「委託者非指図型投資信託」とは、具体的にはどういうものでしょうか(投信法2条2項ではイメージがわかないため質問しています)?法律を読むと、委託者Aさんが、信託銀行Bに直接金銭を信託して、信託銀行が自己の判断でその金銭を投資するものだというように思えるのですが、それであってますでしょうか?実際にそんな投資信託の例はあるのでしょうか?
合っています。
委託者非指図型投資信託
信託銀行が自ら受益証券を投資家に販売し、自らの判断で(投資の指図を受けず)資産を運用し運用資産の収益を投資家に還元する仕組みのこと。
有価証券を主な投資対象とする契約は禁止されているため、主として不動産など有価証券以外を投資対象とします。
実際の商品は、以下のものです。(昨年個人向けで国内初のものが販売されました。)
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