投信法上の投資信託(投資法人は含まない)の場合は、実質株主名簿上の株主名義は信託銀行であって、投資信託自体が株主名簿上に出てくることはないという理解でよろしいでしょうか。
投資信託の「契約型」ではその通りではその通りです。
以下のサイトに図が出ていますので、参考にしてください。
http://kabu.himawari-group.co.jp/trade/fund/trust_outline1.html
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