これが明記されている主管官庁(という表現で良いですか?)のURLを教えてください。
会社法施行規則第65条第3項のことです。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H18F12001000012.html
「取締役は、株主総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知を発出した日から株主総会の前日までの間に修正をすべき事情がが生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。」
つまり招集通知に「間違いがあった場合にはHPで公表します」という旨を記載しておけば、訂正通知を送らなくてもよくなりました。
会社法の施行後の上場企業の招集通知には、ほとんどの企業がこの旨を記載するようになりました。
未上場企業はあいかわらず、訂正通知で対応をしています。
ありがとうございました。