お菓子屋で作っている

お菓子をイベント参加者に無料で配布する
場合、法律上で製造者や原料の表示義務などあるのでしょうか?
基本的には表示すべきだと思うのですが
法的な規制について
義務があるのか、ないのか、ということを
教えてください。

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  • 終了:2007/03/30 19:50:43
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回答3件)

id:FK506 No.1

回答回数99ベストアンサー獲得回数10

ポイント27pt

まったく、同じ状況ではありませんが、よく似た状況に、地方行事などにおける模擬店における食品の提供があります。

イベントなどで不特定多数に食品を提供する場合、おそらく問題になるのは食品衛生法だと思います。

様々な地方自治体のホームページにも載っていますが、バザーなどのイベントにおける食品の提供について、注意すべき点や必要な許可などについて下記リンクに一例をのせておきます。参考にしてみてください。

http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/mitsuhc/weekly/faq/mogi...

http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/tsutihc/EISEI/mogiten/m...


これによると、提供できる食品として、

販売の用に供する食品は,食品衛生法又は衛生条例に基づき保健所長の許可を受けた施設において製造又は加工されたもので,しかも容器包装された食品に限ること。

従って,製造等の許可を必要とする食品で,許可を受けない施設において製造又は加工された「手作り食品」等については販売対象として認められないものであること。

とあります。今回は加工された商品を配るわけですから問題は無いと思いますが、

また,許可を受けた施設において製造又は加工され,容器包装された食品であっても,法に定める表示基準を満たしたものであること。

と書いてあるので、売っているお菓子の中身を出して配るのは、その表示(賞味期限や原材料等)がわからなくなるのでまずいのではないかと思います。

厳密に法的な規制があるかどうかは、近くの保健所に相談すればいいとおもいます。

id:keizab

ありがとうございます

2007/03/29 09:22:06
id:kanopi No.2

回答回数38ベストアンサー獲得回数0

ポイント27pt

「営業」に当たるか、「事業者」に当たるか、以前に、表示義務を負う食品に該当しないのでは?

食品衛生法施行規則別表3に挙がっている食品について、厚生労働大臣が表示基準を定めます。(食品衛生法19条)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000023.html

基準がある場合は、それに従う義務がありますが・・・お菓子はないですね。

以下もご参照。

http://www.city.sendai.jp/kenkou/seikatsu/food/contents/eigyou/i...

id:keizab

ありがとうございます

2007/03/29 09:26:25
id:TNIOP No.3

回答回数2344ベストアンサー獲得回数58

ポイント26pt

http://www2.health.ne.jp/library/0300/w0309008.html

屋台やレストランなどで出す食品については成分表示は義務づけられていません。

義務づけられているのは店頭に並べる加工食品だけです。

よって作ったお菓子をその場で配るのなら表示義務はありません。

id:keizab

ありがとうございます

2007/03/29 09:26:12

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