7年付き合った彼女と、今年6月に入籍することになりました。
彼女はこの3月で教職員の仕事を辞めて、私と一緒に住み始めます。
彼女が教職員時代は、給料から国民年金と健康保険は引かれていたようですが、
これからはどうすればよいのでしょうか?
基本的にはあなたの扶養にはいることになるのがよい。
国民年金は第3号被保険者となる。
健康保険はあなたの所属している組織によって違うが、政府管掌健康保険の場合、被扶養者となる事が出来る。
あなたが会社員で社保に入っているなら、彼女は妻として扶養に入ります。
(フルタイムで働かないとして、、)
学校は公ですか私ですか?
いずれにしろフルタイムなら国民年金、国保ではなく、社保か公務員共済のようなもののはずですけど、、、
退職すれば社保からは脱退する事になり、資格喪失証明書とか一式の書類が出ます。
今度はそれをあなたの会社へ提出し、扶養家族として手続きをします。
ほんとに国保の場合は、市町村役場で脱退して書類をもらいます。
国民年金かどうかは定かではなかったです。正確に聞いてみます。
でも何らかの年金的なものは払っていると思います。失業後から入籍まで期間が2〜3ヶ月空きますが、この間はどうすればよいのでしょう?
そうですか。
これは彼女に見せてみます。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin02.htm
彼女が教職員時代は第2号被保険者
あなたがサラリーマンであれば第3号被保険者になりますが、自営業者等の場合は国民年金に入らなければならないです。
健康保険はあなたの扶養になれればあなたの保険に入れますが、収入によっては別に国民健康保険に入らなければならないです。
私は会社員なので、第3号ですね。会社に申請して彼女を私の被扶養者とすることで、年金は払っていることになるようですが、私一人の今の支払い金額よりも当然高くなるんですよね。
あと健康保険も同様、彼女を私の被扶養者とすれば、まとめて払っていることになるということですね。そしてこちらも私一人の現状より高くなりますよね。その金額の程度はどのくらいなのでしょう?
http://www.geocities.co.jp/PowderRoom-Rose/8398/zei.htm
http://www.geocities.co.jp/PowderRoom/5838/nenkin.html
第3号の人の保険料は、加入する年金の第2号被保険者全体で負担しているので、SUYAOSTOONご自身の保険料負担が増えることはないと思います。
扶養家族が増えると税金が控除されるので、手取り収入は増えるのでは?
へえ〜そうなるんですか。私一人分の支払いで、私と彼女の分の健康保険の給付や年金の受け取りがてきるようになるんですね。
回答ありがとうございます。
私は会社で厚生年金保険を払っているので、申請すれば彼女も払っていることになるようですね。