【暴論・なくてもいい刑事罰】

ひょっとして「はてな規約」違反の質問ならゴメンナサイ。

あなたが個人的に
「こんな刑事罰、なくてもいい(ない方がいい)」という刑事罰はありますか?

私から2つ
(1)ダフ屋
迷惑防止条例等で罰せられるようだが、人気アーティストやプロスポーツの
需給関係にアンバランスがあるとチケット価格が「上昇」するのが当然。
ダフ屋を合法化しないと、長蛇の列に並んだり、電話予約で
電話回線がパンクしたり、と社会的ロスが生じる。
(2)死体遺棄罪
殺人者による死体遺棄罪は残してもいいが、親族が
「葬儀手続をせず死体を放置して、死体遺棄罪」というのは行き過ぎ。
実際、故意の死体遺棄罪、というよりは
「どうしたらいいかわからなかった」「葬儀費がなかった」という
「死体遺棄罪」が続出しており、刑事罰の必要性が甚だ疑問。

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回答23件)

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思想文書図画公然掲示罪など ラージアイ・イレブン2007/04/02 00:53:41ポイント1pt

みんなが書きにくいことをあえて書く。

破壊活動防止法に規定がある破壊活動思想文書図画印刷罪、同思想文書図画頒布罪、同思想文書図画公然掲示罪。これはいらない。というかそもそも適用事例がほとんど無い。

 

今の日本は民主主義社会であり、戦争直後ならともかく、もう60年間民主主義のもとで国民は生活し身につけているので、破壊活動を主張する団体の思想が広範に支持され選挙で勝利して政権を握る、などということはあり得ない。破防法なんかなくても有権者の多数は破壊活動を主張する政治家など選ばないだろう。

地下鉄サリン事件前にオウム真理教に対して政府がなにも有効な対策をとれなかったことで示されるように、むしろ破壊活動の主張が地下に潜って見えなくなり、破壊活動の主張を公然と批判できなくなることの方が問題。

破壊活動の意思がある団体は、主張は自由にやらせて社会問題を可視化させ、殺人や傷害など、危険な犯罪行動だけ取り締まればよい。思想には言論を、行為には罰を、という民主主義の原則を貫くべし。

 

そもそも、憲法の基本的人権(特に思想の自由)で解釈すれば、文書図画の印刷や、頒布や、公然掲示は破壊行為そのものではなく、単なる思想の情報としての伝達にすぎない。破壊行為に罪があるのであって、思想や教義に罪があるわけではない。

 

それから、破防法にある政治目的放火罪予備罪。政治目的がある場合だけ予備罪を罰し、芸術目的や無目的の場合と罪刑を別にするのは合理性が無い。

焼き殺された被害者から見れば、政治目的であろうが芸術目的であろうが、目的がどうであれ放火という行為に同じように罪があると思えるし、同じように重く罰してほしいと思うだろう。

刑法の量刑が低いのなら、破壊活動防止法は廃止したうえで、刑法の量刑を見直すべき。

 

同じ理由で破防法にある内乱教唆罪、外患教唆罪、内乱予備教唆罪、内乱陰謀教唆罪、内乱必要性演説罪、外患必要性演説罪、内乱必要性文書図画頒布罪、外患必要性文書図画頒布罪、内乱必要性放送罪、外患必要性放送罪、騒乱予備罪、騒乱陰謀罪、騒乱教唆罪、騒乱煽動罪は廃止し、刑法本条にある内乱罪など本条を適用すべき。

 

ついでに公安調査庁は税金の無駄飯遣いの官庁なのですみやかに廃止した方がよい。屋上屋だ。刑法をしっかり適用し、刑事犯の捜査は警察がやればいい。

 

破壊活動防止法(昭和二十七年七月二十一日法律第二百四十号)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO240.html

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