私は小学校の専修教員免許を持っていますが、中学二種の英語の教科を取得するには小学校の免許取得後に履修した英語の教科科目のみしか流用できないと指導を受けました。
したがって隣接他教科の取得の際、英語の教科科目は、先に国語の教員免許を取得した場合、後に取得した単位しか流用できないのでしょうか。国語の免許を取得した場合に、国語の教員免許状を基礎として英語の教員免許取得を考えないといけなくなるのではないかと心配です。
私の場合は、英語の教科科目のほとんどを既に取っています。できれば活かしたいのです。
また、教育実習にすぐにいけないので、教育実習以外の正規の英語の課程に必要な科目を科目等履修で全て取っていこうと考えています。このあと教育実習を国語の取得課程で行った場合、以前に取得した英語の科目が活かせるのかがわかりません。 教育実習の時期、英語の科目の取得が国語での教育実習の時期より以前になることを考慮して、正解を教えていただきたいです。みなさんの回答からもう少し考えたいと思います。
現状がどのような状況かわからないのですが
・既に小学校の専修教員免許を取得済み?
・中学校の第2種教員免許は教育実習以外はほとんど習得済み
・同時に中学校の国語の免許も取得しようと考えている(それとも国語を先に?)
まず小学校の免許を利用して中学校の他教科の免許取得については
調べた限りではわかりませんが
ただ、他教科の免許を取得する場合に高校の免許を元にして中学の免許は取れずまたその逆もできないので
おそらくなのですが中学の他教科の免許には中学の免許が必要なのだと思います。
(これは大学の教務課の人に聞けば教えてくれると思います。(それか所属している県の教育委員会))
2番目の質問がよくわからないのですが
先に英語の教員免許を取るのに必要な科目をほとんどとっていて今から先に国語の免許を取得した後に英語の免許の取得を目指す場合これらの科目を流用
できないかということですか?
教育職員免許法第6条別表4の教科に関する科目と教職に関する科目がなんなのかを教育委員会に確かめてかぶっているようならば使えます。
http://www.houko.com/00/01/S24/147.HTM#h04
次に教育実習を流用できるかですがこれは国語の免許状をとった後ならば可能です。
教育職員免許法第6条別表4を根拠に他教科の免許状を取得する場合は
(一つ中学校の何かの科目の免許を持っていることが必要)
2種免許の場合は教科に関する科目が10、教職に関する科目を3単位
習得して教育委員会に申請すれば取得ができます。
つまり、教科毎に教育実習などをしなくても取得ができます。
とんちんかんな答えになってしまいましたができれば補足をコメントにお願いします。
最後に一番いいのは免許を取得しようとしている県の教育委員会に聞きに行くのが一番です。
(県により取得する必要な教科が違う場合があります)
もうちょっと文章を整理されて、質問を再アップされた方がいいと思います。
・もっている免許
・とりたい免許
・なにがききたいか
をはっきりしてください。http://q.hatena.ne.jp/
アドバイスありがとうございます。
もう少しこのままにさせてください。
以前の質問にコメントを付けた者です。
国語の教員免許取得以前の
英語の単位が全く活かされないとは
ちょっと考えにくいような気がしますが・・・。
先に答えた方もおっしゃっていますが、
教育委員会ですとか、もしくは
専修免許を取得した大学の教務課の方に
質問攻めしてみるのが早いのではないでしょうか?
その方が、何の単位が足りないのか等
すぐに教えて頂けるのでは、と思います。
自分も結構めんどうくさい教職単位の
取り方をしていたので、職員さんに質問攻めして
すっかり顔を覚えられてしまいました。。。
本日、教育委員会に行ってきました。
科目履修生として中高英語に関わる単位を、教育実習を除いて全て単位を取得し、あとから他教科の課程(中学校2種の国語)で教育実習を取得した場合、後から取得した教育実習の単位を流用することができるとわかりました。佛教大学では国語の課程で取得した教育実習は、国語としての取得証明となるというだけで、流用できるかは教育委員会で確認してくださいとのことでした。中学2種免許の課程での教育実習でも、中高の教育実習として中高英語で流用できることがわかりました。
この方法だと、小学校教員免許を取得する以前の英語の教科科目を活かすことができるので、うれしいです。
みなさんアドバイスありがとうございました。
ご回答本当にありがとうございます。
教育委員会で、小学校の免許を基に中学校2種を取得する場合の単位取得指導は受けています。
二つ目がややこしくてすいません。小学校の免許の取得を基礎に中学校の英語の免許をとる場合、小学校免許取得以前の英語の科目が流用できないと指導を受けました。私の場合、英語の教科関連科目は改めて単位を取ることになります。だから、第5条の別表1の場合のように、取得課程で一から英語の免許を取得する場合には科目の流用ができると指導を受けました。入学予定は佛教大学です。
取るべき科目はほとんど、確認できています。小学校の免許を持っているので、中高の科目の教育実習も2単位(二週間で)で良いと確認しています。
なので教職に関する科目で小学校の取得課程で取得した科目のうち、流用できない科目と英語の科目の残りを科目履修生として全て取ろうと考えています。教育実習にいけないうちに一年単位で取れるだけ単位を取りたいのです。
正規の英語の課程は編入して2年在学、教育実習だけを目的に英語の正規課程に編入するのは現実的ではないと思いますし、一年課程の中学校の国語の免許取得課程で教育実習を取れればなと思っています。
>次に教育実習を流用できるかですがこれは国語の免許状をとった後ならば可能です。
>教育職員免許法第6条別表4を根拠に他教科の免許状を取得する場合は
(一つ中学校の何かの科目の免許を持っていることが必要)
>2種免許の場合は教科に関する科目が10、教職に関する科目を3単位
習得して教育委員会に申請すれば取得ができます。
>つまり、教科毎に教育実習などをしなくても取得ができます。
この場合に国語での教育実習の単位が流用できるとすれば、中学校国語の免許を基礎に英語の免許を取得する場合これ以前の英語の教科科目が流用できるかどうかが問題なんです。
一方で、第5条別表第1による取得方法で考えると、英語の免許状取得課程の科目は、全て揃うので、後から取った国語での教育実習が活かせればいいのですが、順序が逆なのでちょっとわからなかったのです。