購入したCDや書籍を、私的に利用するため業者に依頼して複製することは著作権法違反になるのでしょうか?また、歌詞を書き起こしたり、書籍を録音するといったことを、原本を購入した上で、私的に利用するために業者に依頼することは著作権法違反になるのでしょうか?

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  • 終了:2007/04/22 22:05:02
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回答5件)

id:daikanmama No.1

回答回数2141ベストアンサー獲得回数82

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著作権法第三十条に定められた「私的使用のための複製」は、家庭内など個人的な限られた範囲内で使用する目的で「使用する本人が」コピーする場合は、著作者から許諾を得なくてもよい、とう規定ですので、あなたから依頼された業者があなたの私的使用のためのコピーをすることは、業者自身の私的使用のためのコピーではないですから、著作権者の許諾なしに行なえば違法行為ということになります。

それを依頼する行為についても、当然問題になってくるのではないでしょうか。

http://cozylaw.com/copy/tyosakuken/sitekisiyou.htm

id:okenji

とてもわかりやすいご回答有難う御座います。なるほど、つまり、著作権法第三十条の「使用する本人が」には、代理人・受任者・被使用者・請負人等は含まないという理解になるのでしょうか。

2007/04/16 14:47:23
id:ex-0808 No.2

回答回数758ベストアンサー獲得回数22

ポイント20pt

私的利用のために複製使用することは認められていますが、業者に頼むということは業者に使用させていることになりますので、難しいところですね。

歌詞を書き起こす場合は、著作権原本の無い業者がその曲を聴くことになるわけですから、これは当然著作権違反になります。

id:okenji

ご回答有難う御座います。確かに、業者も聴いたり読んだりすることになるわけですから、業者が原本を持っていない限り、違反になりそうですね。

2007/04/16 14:48:21
id:TNIOP No.3

回答回数2344ベストアンサー獲得回数58

ポイント20pt

著作権違反になる可能性が高いです。

業者は原本を持っておらず、書籍を見たり、曲を聴いたりする行為がすでに著作権違反にあたります。

もし業者が原本を持っていたとしても、複製物を渡すことが著作権違反になってしまいますので、どちらにしても法的には違反です。

id:okenji

ご回答有難う御座います。例えば家庭内で親が子のために複製して「渡す」場合はどうなのか、また、上にも書いたのですが受任者や請負人が複製して「渡す」場合は「使用する本人」に含まれないのか。といったあたりが問題になりそうですね。

2007/04/16 14:50:02
id:sainokami No.4

回答回数853ベストアンサー獲得回数45

ポイント20pt

私的複製権

http://cozylaw.com/copy/tyosakuken/fukusei.htm

私的使用を目的とする複製は許諾を得ないで行うことができます(著作権法30条)

id:okenji

ご回答有難う御座います。私的利用にあたればいいんですけど、いくつかのご回答をあわせて考えると、私的利用の定義の問題のようですね。

2007/04/16 14:51:01
id:kennzi9 No.5

回答回数1956ベストアンサー獲得回数9

ポイント20pt

違法になると思います。業者という第三者が入ってきますので違反です。個人的に複製するのであれば問題ないと思いますが・・・

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