著作権法第三十条に定められた「私的使用のための複製」は、家庭内など個人的な限られた範囲内で使用する目的で「使用する本人が」コピーする場合は、著作者から許諾を得なくてもよい、とう規定ですので、あなたから依頼された業者があなたの私的使用のためのコピーをすることは、業者自身の私的使用のためのコピーではないですから、著作権者の許諾なしに行なえば違法行為ということになります。
それを依頼する行為についても、当然問題になってくるのではないでしょうか。
私的利用のために複製使用することは認められていますが、業者に頼むということは業者に使用させていることになりますので、難しいところですね。
歌詞を書き起こす場合は、著作権原本の無い業者がその曲を聴くことになるわけですから、これは当然著作権違反になります。
ご回答有難う御座います。確かに、業者も聴いたり読んだりすることになるわけですから、業者が原本を持っていない限り、違反になりそうですね。
著作権違反になる可能性が高いです。
業者は原本を持っておらず、書籍を見たり、曲を聴いたりする行為がすでに著作権違反にあたります。
もし業者が原本を持っていたとしても、複製物を渡すことが著作権違反になってしまいますので、どちらにしても法的には違反です。
ご回答有難う御座います。例えば家庭内で親が子のために複製して「渡す」場合はどうなのか、また、上にも書いたのですが受任者や請負人が複製して「渡す」場合は「使用する本人」に含まれないのか。といったあたりが問題になりそうですね。
ご回答有難う御座います。私的利用にあたればいいんですけど、いくつかのご回答をあわせて考えると、私的利用の定義の問題のようですね。
とてもわかりやすいご回答有難う御座います。なるほど、つまり、著作権法第三十条の「使用する本人が」には、代理人・受任者・被使用者・請負人等は含まないという理解になるのでしょうか。