20pt
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010100/reiki/reiki_honbun/a...
道端で売る場合は市区町村に露店営業許可の届けを提出してください。
祭事も同様ですが、それとは別にいわゆるショバ代が必要となる場合があります。
20pt
神農商業協同組合に参加すれば、露天商になれます。
まずは、お近くの神農商業協同組合に連絡して、相談するのが良いでしょう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%B2%E5%A4%A9%E5%95%86
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1311007...
場所がわからないので、取り敢えず、以下の連絡先でお近くの組合を調べてください。
兵庫県神農商業
協同組合 明石支部
電 話 078-918-3345 FAX 078-918-4567
明石市朝霧町3丁目1-20 URL
奈良県神農商業協同組合 0744-29-3988 奈良県橿原市葛本町322-5
岡山県神農商業協同組合岡山支部 086-225-2165 岡山県岡山市田町1丁目7-20
なるほど。神農商業協同組合というものに興味がわきましたが、資格とかそういうものはあるのでしょうかね?会費とか?
ちなみに自分の想定している地域は東京近郊、山手線の西側あたりです。
フリマについて聞きたいのでもないですし、神社の場所代の話も今更意外ではありません。質問意図を曲げないで下さい。
20pt
東京都街商協同組合という露天商の組合があります。
13支部が存在し本部は河童橋だそうです。
http://www.shitamachi.net/kao/010.htm
道路で露天をする場合は警察の許可証がいるようです。(写真付き1年ごとに切り替える)神社の中は私有地なので許可はいらないですが、
しきたりや場所の確保、トラブルなどを考えると組合に相談が必要でしょう。
また組合に入らなくフリーの場合でも相談したら場所を貸してくれるそうです。
お金については1万あれば商売ができるとの話から、そんなにかからないような気がします。(実際はわかりませんが)
お金より信用のほうが大事のようです。
ああ、なるほど。地域的にこの情報はありがたいです。できたらこの警察の許可について詳しく知りたいところですが、ひとまずありがとうございます。
20pt
4の質問者さんのコメントにある警察の許可についてですが、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
道路交通法第77条第1項第3号、
「場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者」は、
「当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可を受けなければならない」とあります。
そのため、所轄の警察署に道路使用許可申請を出す必要があります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/form/shinsei_doro.h...
警視庁のサイトに申請様式一覧があり、道路使用許可申請書もあります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sikumi/kunrei/kotu_pdf/kouki...
上記の通達の9ページに露店等の道路使用について記述がありますので参考までに。
ありがとうございます!非常に参考になります!これを読むと、どうも路上を物理的に占有する物体としての店がある場合と、人が立ち売りのようなことをする場合とで警察の許可がいるかいらないかが分かれるように素人目では感じられるのですが、その場合は市区町村から営業許可を取るだけでいいのかな、とか思えてきました。大変参考になります。ありがとうございます。
それにしても、「身体障害者・失業者・生活困窮者を優先する」とか、「基本的に既存の店舗以外には許可しない」とか、「第二親等者に限る」とか、一種の社会福祉政策なんですね、屋台営業許可というのは。びっくりしました。
なるほど。これは和歌山県の事例のようですが、他の地域でもそうなんでしょうか。また、許可願が却下される場合というのはあるのでしょうか?