今度、不動産売買契約を結び、着工予定です。
その条項で気になる点がありますので、ご意見を聞かせてください。
『本物件のうち建物について、構造および付属物等が標記表示と相違しても、売主、買主は互いに売買代金の増減請求その他何らかの異議、苦情等を申し出ないものとする。』
これは、買主にあまりにも不利な条項と思われるのですが、通常の契約なのでしょうか?
できれば、逆に買主の受入検査が完了しない場合は、契約解除ができるような条項にしたいです。
よろしくお願いいたします。
まず、建築条件付き土地とは、以下のように決められているそうなので、土地売買と建築請負契約と2つの契約が結ばれることになり、建築請負契約が成立しなければ白紙に戻ります。
土地については売主 ( 業者 ) と売買契約を締結し、建物については売主 ( 売主の代理人も含む ) に建物建築を任せる形で、土地売買契約の締結の日から 3 ヶ月以内に建築請負契約を締結することが条件となっているもの。この契約では、買主は建物プランについて要望することができ、もし約定の 3 ヶ月以内に建築請負契約が成立しなかった場合には、土地の売買契約はその時点で白紙となり、手付金や預かり金等売主が受領した金員全額は買主に返還される。購入者が勝手に建築業者を見つけてきて、その業者に頼むことはできない。
この条項が土地売買に含まれているのであれば、建築物の構造がどのようなものであっても土地価格には影響を与えないということだと理解できるので、問題はないかもしれません。しかし、建築請負契約に含まれているのであれば、これでは、建物が犬小屋に変更されても、何もできませんね。
この項目を読む限りでは、売主と買主の間の仲介業者が、自分に責任の無い形の契約書を作成するために入れた項目のように感じられます。
買主の受入検査が完了しない場合は契約解除ができるような条項は、引渡しの段階で買主が一方的に契約解除が出来ることになってしまうので、入れてもらうのは難しいでしょうが、建物の構造が契約と相違するときには、価格もしくは建築のやり直しなどについて協議の上決定するなどの項目を入れるのが良いと思います。
また、建築条件付の契約の場合には、他にも注意することがあるので、以下のサイトをご覧下さい。
まず、建築条件付き土地とは、以下のように決められているそうなので、土地売買と建築請負契約と2つの契約が結ばれることになり、建築請負契約が成立しなければ白紙に戻ります。
土地については売主 ( 業者 ) と売買契約を締結し、建物については売主 ( 売主の代理人も含む ) に建物建築を任せる形で、土地売買契約の締結の日から 3 ヶ月以内に建築請負契約を締結することが条件となっているもの。この契約では、買主は建物プランについて要望することができ、もし約定の 3 ヶ月以内に建築請負契約が成立しなかった場合には、土地の売買契約はその時点で白紙となり、手付金や預かり金等売主が受領した金員全額は買主に返還される。購入者が勝手に建築業者を見つけてきて、その業者に頼むことはできない。
この条項が土地売買に含まれているのであれば、建築物の構造がどのようなものであっても土地価格には影響を与えないということだと理解できるので、問題はないかもしれません。しかし、建築請負契約に含まれているのであれば、これでは、建物が犬小屋に変更されても、何もできませんね。
この項目を読む限りでは、売主と買主の間の仲介業者が、自分に責任の無い形の契約書を作成するために入れた項目のように感じられます。
買主の受入検査が完了しない場合は契約解除ができるような条項は、引渡しの段階で買主が一方的に契約解除が出来ることになってしまうので、入れてもらうのは難しいでしょうが、建物の構造が契約と相違するときには、価格もしくは建築のやり直しなどについて協議の上決定するなどの項目を入れるのが良いと思います。
また、建築条件付の契約の場合には、他にも注意することがあるので、以下のサイトをご覧下さい。
丁寧な回答ありがとうございます。
回答ありがとうございます。
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