なにか法律的に問題がありそうだと思いますが、いかがでしょうか?
問題無しでしょうか?
問題あります。
労働基準法39条の規定により、労働者は事業の正常な運営の妨げ(例えば、交通機関においてGWなどの繁忙期等)にならない限り、自由に有給休暇を取得する事が出来ます。 理由による制限はありません。
経営者は、正常な運営の妨げになりうる時期において、理由を勘案し休暇を出す等の緩和策としてであれば有りでしょうが、通常期の有給休暇は取得目的により拒否する事は出来ません。
ポイントは不要です。
昨年有給休暇を38日取得した人間として、他人事と思えず、ついついレスします。
理由が必要というのは、「ちょっと隣町まであそびに行く」とか、「買い物に行く」とか、「疲れたから家で寝る」というのでは、許可しないということでしょうか。
土日でもいいことは、有給休暇を使うなということでしょうか。
「子供の問題で学校の先生に呼び出しを受けた」とか、「介護を必要とする親の件で病院にいかなくてはいけない」とか、そういうのっぴきならない場合でしか有給休暇を使ってはいけないということなのだったら、法律上も問題だと思います。
理由ではなく、日数として、休暇をいただく契約ですから。
ただ、あまり波風を立てるのがお嫌でしたら、もっともらしい理由をたくさん考えてみるといいと思います。
「自宅で資格取得のための通信教育を受けるつもりなのだが、専門学校の教育内容とどれくらい同じかどうかを比較するための体験入学」とか、前向きであり、なおかつ、相手が否定しにくい理由をたくさん考えることは、いい頭の体操になると思います。
ありがとうございます。
虚偽の理由を書くのは簡単なのですが、休暇中に事故とか発生した場合に、逆に虚偽の理由で休んだ事をいわれる事はないかな?と思っています。
>のっぴきならない場合でしか有給休暇を使ってはいけないということなのだったら、法律上も問題だと思います。
この場合に、どういう法律のどの当たりに抵触するのかわかるとありがたいです。
法的にはちょっと問題ありです。
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/kyuka6.php
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1411483...
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1411483...
ありがとうございます。
そのものズバリですね。
問題あります。
労働基準法39条の規定により、労働者は事業の正常な運営の妨げ(例えば、交通機関においてGWなどの繁忙期等)にならない限り、自由に有給休暇を取得する事が出来ます。 理由による制限はありません。
経営者は、正常な運営の妨げになりうる時期において、理由を勘案し休暇を出す等の緩和策としてであれば有りでしょうが、通常期の有給休暇は取得目的により拒否する事は出来ません。
>労働基準法39条
ありがとうございます。
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1431/C1431.html
労働基準法では、有給の取得理由について会社側に理由を明確にする必要はないと規定されています。だから「私用の為というのは認められない」というのは違反です。最高裁で争われたことも過去にあります。
>最高裁で争われた
ほう。判決が出てるんですね
http://www.kk-support.com/s-kisoku/law_ki_yasumi01.htm
労働者が仕事を休んでも給料を出さなければならない休暇のことを年次有給休暇といいます。(事前申請が必要です)通常「年休」と呼んでいるものです。年休は労働者が「この日に取りたい」と申告するだけでとることができます。その理由や許可・承認は、本来必要ありません。 ただし、年休を使って労使争議の参加はできないことになっています。
有給休暇はこういう感じで、事前申請を行い、理由不問で許可・承認不要で取得できる、というのが本来の姿です。
一方で、こんな話がありますよ。
http://roudousha.net/holiday/030_riyuu.html
会社は労働者が有給休暇を取りたいと申出た場合、原則として受け入れなければなりません。
誰かが休むことによって業務上の不都合があったとしても、そういう臨時の場合も考えて予備の人員配置をしておくことが経営者の義務だと考えられているので「忙しいから」「人手が足りないから」「代わりの人員が居ないから」という理由も通用しません。
ただし、どんな場合でも無条件に有給休暇取得を許可していたのでは会社の運営が出来なくなる可能性もあります。
そのため会社は、正常な業務を妨げる恐れがある有給休暇の申請があった場合は時期変更権という権利を行使して休暇を別の日にずらすよう命令できる場合があります。
理由を聞かれたら?
基本的に有給休暇を取るための理由を会社に聞かれたり、書類で提出するように求められたとしても、労働者に答える義務はありません。
ただし、会社が申請の理由によって時期変更権を使わないよう配慮してくれた場合、ウソの理由で申請して後でバレてしまうと処分の対象になる可能性もあるので、どうしても言いたくない場合は細かい理由に関しては伝えないでおくようにしましょう。
ちなみに会社は「理由を言わないから」と有給休暇の申請を却下することは出来ません。
でも、病欠時に事後申請でも取れたりしますよね?会社が融通をつけてくれるってこともあるんなら、上手に理由考えて方便的な内容を書くくらいの「サービス」をしてあげてもいいかも知れませんね。それで総務や管理職の心が落ち着くなら・・・
こんなのも参考になりますよ。
>ウソの理由で申請して後でバレてしまうと処分の対象になる可能性もある
やっぱりですね。
>上手に理由考えて方便的な内容を書くくらいの
そうです。別にこちらからいうのはかまわないのですが、「理由を書かないと認めない」みたいな書かれ方をすると、信頼関係を築く気持ちがないのかなと思ってしまいます。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
39条
法的には理由など不要です。
会社が強制できるのは時季変更と一斉付与だけです。
違反した場合の罰則も、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。
悪質な場合は経営者が刑務所へ入る事になります。
(現実にはほとんどないけど、、)
法的以外の事でしたら1番の方のようにうまくやるしかないですね。
>悪質な場合は経営者が刑務所へ入る事になります
他にも無茶な事を言い出してるので、少しは歯止めになるかなあ...
第4項の年次有給休暇の取得時季に、
「労働者は,いつでも自由に年次有給休暇を取ることができます。」とあります。
法律的には労働者が会社の都合で取得を認められないということは問題です。
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1498/C1498.html
下記サイトの説明では、
有給休暇の権利の性質は、形成権といわれるもので一方的な意思表示で当然に成立するものであり、本来は使用者が「許可」や「承認」して成立するようなものではない、とあります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A...
私だったら申請時の理由に「労働基準監督署に相談に行くため」と書きます。
>私だったら申請時の理由に「労働基準監督署に相談に行くため」と書きます
あ、これいいですね。
使わしてもらいます。
年次有給休暇は労働基準法第39条に規定されている、労働者の権利です。
第39条の4項に
使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。
とありますので、理由がなければ認めない、とか、理由如何によっては認めないというのは、法律に違反することになります。
ただし、4項の続きに
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
とありますので、会社側が「取得時期を変更してくれ」と命令することは可能であり、その命令を出すための判断材料として取得理由を聞かせて欲しい、というのはアリかなぁと思います。
今回の相談者様の事例では、会社の振る舞いは法律違反と取られてもしょうがないと思います。組合があればそこへ、なければ労働基準監督署へご相談されてみることをお薦めします。
厚生労働省のサイトに「総合労働相談コーナー」ってのもありますね。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
>会社の振る舞いは法律違反と取られてもしょうがないと思います
一部役員の意見なんですけどね。
まあ役員だから会社の意見ですね。
>労働基準法39条
ありがとうございます。