漁業権に対する補償を調べています。漁業権の根

拠、補償額の程度、又は参考書をお教え下さい。

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回答2件)

id:kappagold No.1

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土地などの権利と同様と理解されているので、高額だとは思っていましたがこんなに高額だとは思いませんでした。


漁業補償の5億5000万円、高松市長に賠償命令-四国新聞社

http://www.shikoku-np.co.jp/feature/tuiseki/206/index.htm

投機主義の一掃へ 金が入って寂れた上関町

 そして中電は、漁業補償金などの一時的な金をあてにさせる投機主義をあおってきた。補償金は常識的には60億円程度というところを125億円という破格の価格で買収した。現在は半額しか払わず、あとの半額は埋め立て着工後といわれている。祝島の漁業権裁判と共有地裁判、神社地裁判の決着がつけば、残りが入るといって、推進派には祝島の漁業権放棄に期待を寄せさせる関係となっている。

 漁業補償金は、1人当りの最高額で、四代では2500万円、上関では1500万円といわれている。祝島には5億円余りが供託されており、1人平均で500万円をこえる程度である。全額支払いになればその倍額、四代では5000万円、上関では3000万円となる。もちろんこれは最高額であり、漁協内の格差は大きい。上関などでは、払いつづけた賦金より少なかったという話もある。

http://www.h5.dion.ne.jp/~chosyu/haisonkasinkouniyorusinkouk...

「漁業権収用を申請 国単独事業で初、国交省」

 国土交通省が進めている川辺川ダム建設事業で、同省九州地方整備局(福岡市)は18日、土地収用法に基づき、球磨川漁協の漁業権などを強制収用するため、県収用委員会(塚本侃会長、7人)に裁決申請した。国単独のダム事業で、漁業権を消滅させる収用裁決申請は初めて。計画発表から36年目を迎え、同ダムは本体着工に動き出したが、国の強硬手段へ反発が強まっている。

 同整備局は、収用委の審理中はダム本体工事を発注しない方針。2年連続延期している本体工事の年度内着工について、会見した望月達也・河川部長は「非常に厳しい。(事業計画の)平成20年度の完成はほとんど不可能」と工期の延長を示唆した。事業計画変更については「今は見込みの段階。工期が固まった時点で検討する」とした。

 裁決申請した漁業権のうち、収用(権利消滅)対象が川辺川ダムと副ダム(五木ダム)堤防を含む上流計1.3キロの約9ヘクタール。使用(同制限)対象が本体下流の立ち入り制限区域100メートルと、ダム上流の最長約14キロにわたる本・支流のダム湖部分計81ヘクタール。土地は相続人不明の球磨郡五木村の約5000平方メートルと、相良村の約1300平方メートルの2件。

 同整備局の担当者が同日午後、熊本市の県庁を訪れ、県収用委事務局に申請書などを提出した。

 漁業権収用に対する補償額は公表していないが、同漁協との交渉で提示した補償額約16億5000万円のうち、消滅・制限分約5億5000万円を申請したとみられる。工事などに伴う影響補償(約11億円)については任意交渉で決める方針。

 県収用委は25日に委員会を開くが、書類などの確認が終われば申請を受理。当該市町村で公告・縦覧した後、1月に手続き開始を決める。通例に従えば委員会は月1回開かれ、関係者の意見聴取や現地調査などを行い、半年ほどで裁決する見通し。

http://www.manabook.jp/moribito002.htm

企業庁は行徳漁協に対して、漁業権の漁場評価額45億5700万円を限度として、同漁協が組合員らに「転業準備資金」を融資する原資の融資措置を講ずる

http://www005.upp.so-net.ne.jp/sanbanze/sosyo007.html

漁業補償契約書

 諫早湾内漁業者たる末尾記載の12漁業協同組合(以下「各組合」という。)及びその組合員(以下「乙」という。)と長崎県知事(以下「乙」という。)は、農林水産省の施行する諫早湾干拓事業及び同事業の施行に伴い長崎県が施行する城ノ下港整備事業(以下「この事業」という。)の実施に伴う漁業補償について、次のとおり契約を締結する。

http://nonki.cside5.com/isahaya/sakana/12hosyo.html

id:Coco-Cola No.2

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ポイント35pt

漁業権 - Wikipedia

* 漁業権は私権であり、財産権である。すなわち、漁業権の免許権者である都道府県知事から免許されることによって、一定範囲の漁業を独占排他的に営み、その利益を享受することができる。ここで言う「排他性」は漁獲行為の排他性を指し、必ずしも水面そのものに対する排他性を指すものではない。また、漁業権を有していても具体的な漁法については別に許可を要する場合がある。

* 漁業権は民法上の物権とみなされ、土地所有権に準じた扱いを受ける。

* 日本最古の成文法典、大宝令の雑令に「山川藪沢の利は、公私之を共にす」との規定がある。海面、河川、湖沼などにおいて万民による自由使用の原則を明らかにし、特定人に対する独占的な漁場利用の権利は認めなかった。

江戸時代

* 封建制の確立、漁具及び漁法の発達に伴い、漁場の独占利用権など現行の漁業権、入漁権の原型が形成された。

この辺りが漁業権の根拠の簡単な解説になると思います。

補償額については、こんな話がありますよ。

http://www13.big.or.jp/~yokayama/debate/sankou/APP/rieki.htm...

漁業補償金は形式上は漁協に与えられるが、漁協をトンネルとして個々の漁民に「現金」の形でころがりこむしくみとなっているのである。漁業補償金の相場は年とともに急上昇し、1970年代半ばから正組合員I人当たり1000 万円以上が相場となっている。こうした巨額にのぼる個人配分の「現金」をエサにして、電力会社は札束で地元漁民の同意を取り付けようとするが、それは地元漁民の欲望を刺激し、補償金の金額をめぐる電力会社との交渉を難航させる。また札束の乱舞の思惑は村落共同体内部の対立感情を大きく増幅させ、意思決定過程をさらに膠着化させる

相場は1千万円以上だそうです。

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