「乙」欄に相当するアルバイトに給料(88,000円未満)払う場合、経営者は源泉徴収で3%引くべきですよね。

その金額が例えば611.21円みたいになったとき、611円引くべき?それとも612円引くべき?
つまり端数は、どうすればいいの?

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  • 終了:2007/05/22 07:51:36
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ベストアンサー

id:daikanmama No.1

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ポイント27pt

月額88,000円未満の場合は、支給額×3%で、1円未満は切り捨てます。

ですからご質問の場合は、611円が正解です。

http://www.ora.keio.ac.jp/news/dl/200701_shotokuzeihenkou.pdf

その他の回答2件)

id:daikanmama No.1

回答回数2141ベストアンサー獲得回数82ここでベストアンサー

ポイント27pt

月額88,000円未満の場合は、支給額×3%で、1円未満は切り捨てます。

ですからご質問の場合は、611円が正解です。

http://www.ora.keio.ac.jp/news/dl/200701_shotokuzeihenkou.pdf

id:lovely-flower No.2

回答回数133ベストアンサー獲得回数7

ポイント27pt

どちらでも構いません

罰せられることはありませんから・・・。

気になるようでしたら、四捨五入を

 

最終的に年末調整、もしくは確定申告で調整しますので

そのときに不足していれば、納付しますし

多ければ還付されますし、

あとで計算されるので、全く問題ないです・・・。

 

実際、とらないところもありますから・・・

そして、年末調整時にまとめて支払うという個人経営で

身内の給料をそのように管理している会社もありますから・・・

 

とにかく、1年間の税金計算をしているときに

ちゃんとした金額で収めればそれでいいんです

id:TNIOP No.3

回答回数2344ベストアンサー獲得回数58

ポイント26pt

切り捨てで大丈夫です。

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  • 法令による規定 newmemoの日記 2007-05-23 00:09:31
    http://q.hatena.ne.jp/1179410400 国税通則法及び国税通則法施行令に規定されています。 http://www.houko.com/00/01/S37/066.HTM (国税の課税標準の端数計算等) 第118条 国税(印紙税及び附帯税を除く。以
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