各士業において、その士業にしかできない独占的業務を教えて下さい。

(例えば、その士業でも出来るけど、弁護士でも出来る、みたいなものではなく、
弁護士であっても、(試験の有無は関係なしで)
とにかくその士業の届出を出して、その士業に付かねばできない、という業務内容です。)

士業としては、
弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、中小企業診断士、行政書士
について教えて下さい。(なるべく複数について)
特に、司法書士に出来て、弁護士にできないことがあるのか?
とか、公認会計士に出来て、税理士に出来ないことがあるのか?
(公認会計士が税理士の資格を申請せずに、公認会計士として)
の辺りが特に疑問です。

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  • 終了:2007/06/02 07:40:02
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回答5件)

id:TNIOP No.1

回答回数2344ベストアンサー獲得回数58

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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E4%BC%9A%E8%A8%8...

公認会計士の業務は、独占業務として財務書類の監査・証明業務(同法2条1項;通称1項業務)を行える

税理士には出来ない業務です。

もし資格を持たずに行うと法律違反で罰せられます。

id:match7

ありがとうございます。

公認会計士や弁護士は、

税理士や書士の上位互換な感じだから分かるのですが、

逆ってないですかね。税理士や書士に出来て、公認会計士や弁護士に出来ない、みたいな。

2007/05/26 07:58:35
id:unison_com No.2

回答回数170ベストアンサー獲得回数2

ポイント20pt

司法書士にできて弁護士にできない業務は登記とかじゃないでしょうか。

http://www.o-hara.ac.jp/

ここに色々な資格が乗っていると思います。

id:match7

なるほど。そういうやつですか。

いやあ、大原多過ぎてなかなか見る気になれません。

誰かまとめて簡潔に教えて下さい……

2007/05/26 08:17:13
id:ex-0808 No.3

回答回数758ベストアンサー獲得回数22

ポイント20pt

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%B...

弁護士は司法書士、行政書士、弁理士の全業務を行うことが出来ます。

法律事務を職分とする、現役の弁護士は当然に全ての社会保険労務士業務を行い得る。これについては、いわゆる隣接法律専門職種と言われる司法書士、弁理士、税理士、行政書士、海事代理士の各業務についても同様である。

ちなみに中小企業診断士は国家資格ですが独占業務自体が存在しません。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%A...

司法書士は行政書士の上位資格っぽい感じですが、

行政書士となるための資格

行政書士試験に合格した者(行政書士法第2条第1号)。

弁護士、公認会計士、税理士、弁理士の資格を有する者(行政書士法第2条第2~5号)。

司法書士の資格では行政書士の業務は出来ないようです。

id:match7

弁護士は書士や弁理士の届出をして、

それぞれの登録を受けるから、

それぞれの業務をこなせる(弁護士としての資格でこなすわけではない)

と思い込んでいたのですが、書士や弁理士としての登録を受けなくても、

弁護士の資格でそれらを出来るのでしょうか??

2007/05/26 08:53:36
id:hallo21 No.4

回答回数246ベストアンサー獲得回数2

id:match7

おお、弁理士と税理士に関しては、資格登録しなくても無制限に出来るわけですね。

「その職務に付随する場合に限り、司法書士、行政書士、社会保険労務士、海事代理士の職務を行うことができる」

とはどういう意味でしょうか?


そして、じゃあ、公認会計士と税理士の関係はどうなんでしょうか?

税理士に出来て、公認会計士には(税理士の登録をしない限り)出来ないことってあるのでしょうか?

2007/05/26 09:01:06
id:ex-0808 No.5

回答回数758ベストアンサー獲得回数22

ポイント20pt

http://cpa.asmg.info/001/post_4.html

税理士と公認会計士の関係についてはこちらに詳しく掲載されています。

公認会計士は、会計・監査・税務のプロという位置づけをされています。そのため、かつては、公認会計士法で、公認会計士試験に合格すると、当然に税理士業務を行うことができる、とされていました。


ところが、税理士業界はの政治力により(税務署OBが山のように税理士になっていますので、その政治力は恐ろしいのです・・)、段々と公認会計士を税務業務に参入しづらくするための法改正が、なされてきて、現在は、「公認会計士の資格」だけでは税理士業務を行うことができなくなってしまいました。

つまり、現状は、公認会計士と税理士の業務範囲は全く別のもの、とされているのです。

id:match7

なるほど。

2007/05/26 10:03:57

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