例えば、ある地域で公害が起こり、住民が原告団を組織して
損害賠償を求める訴訟を起こしたとします。
一方、同じ地域に住んでいて同じように被害を受けているけれど
原告団に参加しなかった人が居たとします。
裁判の結果、原告団への損害賠償が認められたとします。
そういう場合、原告団に参加しなかった人に対して損害賠償は
支払われるのでしょうか。
参加しなかった人には支払われません。
原告団といっても、個人個人で損害の割合も認定賠償額も違いますし、状況によって損害賠償が認められない人も出てきます。
原告団10人中7人が認められて3人は認められないなんてケースも普通にあります。
裁判費用の問題で複数人がまとめて裁判をするってだけで、原告団そのものに損害賠償が認められるわけではないのです。
横田ですかね?
あくまで訴訟を起こした人にだけ損害賠償がなされます。
損害賠償を請求した裁判であって、請求があるからこそ支払いがあるのですね。
で、勝訴を見てから続いて請求裁判を起こす事ができます。
ただし、その場合は賠償額が減額される場合もあります。
(つまりリスクを負わなかった分だけ損害も少ないという事)
何にもしないで棚ぼたで賠償を受けようなんて、いくらなんでも甘過ぎ。
いや、特にどの裁判についてというわけではありません
公害被害の裁判で、企業からの損害賠償を裁判に参加していない人が受け取れるものではありません。ただし公害被害では例外的に訴訟に参加していない人が補償を受け取った例と国が補償をする、公害健康被害の補償等に関する法律(公健法)による救済制度があります。
前者では記憶に新しいのはアスベスト被害でクボタが下請け労働者に補償した例でしょう。被害者の数が少なかったこともあるのでしょうが、企業イメージの低下よりも補償を選んだものと思われます。
公健法については認定基準が厳しく患者認定をめぐって第二次訴訟に発展したこともありますが、一企業だけで公害被害の補償を賄うとすればその企業が倒産すれば被害者の救済されないことになることからできた法律です。
「公健法」というのがあるのですか
それと加害企業の判断で、というわけですね
なるほど
でもちょっとわりきれませんね