(他人が写った写真を使用したという肖像権侵害の事ではありません。
またファイル交換ソフトを使った著作権侵害の事でもありません)
すべての回答をオープンしますので、確実でない答えは控えてください。
それと見つかりませんという回答はコメント欄にお願いします。
http://www.chosunonline.com/article/20050726000040
ソウル中央地裁・民事控訴8部(裁判長:辛成基(シン・ソンギ)部長判事)は26日、「カメラマンのソン某さんが『インターネットに掲載した写真を無断でコピーし、著作権を侵害された』とし、キム某さんを相手取って起こした損害賠償請求訴訟で、「被告は原告に130万ウォンを賠償せよ」という原告の一部勝訴判決を下した。
裁判部は判決文で「芸術的創作性の認められる著作物を原告の承諾なしで無断でコピーしたことにより、写真著作物に対する著作権を侵害した点が認められることから、被告は損害を賠償する責任がある」とした。
裁判所に通って閲覧するしかないでしょう。
判決が出ない裁判は当然ながら判例に乗りません。
民事訴訟の殆どは判決まで行かずに裁判所による和解勧告で和解となります。
大抵、和解条件には和解内容の不開示が含まれます。
他人が権利を有する写真を勝手に使って著作権侵害で賠償請求をされる場合、損害が立証されないことには賠償されません。
掲載を止めよ!とか請求する場合は、訴額95万円相当の裁判として扱われます。
間違いなく損害が発生したと裁判所が認めてくれるような状況にないなら、直接相手にたいして裁判を起こすよりも、サーバーを管理している事業者に対して、
「著作権侵害行為を放置するのか?」とクレーム入れたほうが実際的です。
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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1 | coetan | 114回 | 106回 | 5回 | 2007-06-10 10:15:36 |
ありがとうございます。
130万ウォン=約17万ですよね。
韓国の判例ですが妥当な金額という感じがしました。
大変参考になりました。