株式会社Aと株式会社Bが、二社合同で事業を行いました。

Aには120万円の経費、Bには150万円の経費が発生しました。
二社合同でおこなった事業自体の売上は、500万でした。
二社の経費の総合を、売上の500万円から引き、230万円の粗利がでました。
この粗利を二社で均等に割り、一社115万円ずつを受け取ることにしました。

ところが、両企業の決算後、株式会社Aが「株式会社Bの提出してきた経費、150万円はおかしい」と気づき、実質株式会社Bにかかったであろう経費を見積もると、100万円ほどであることが分かりました。

もちろん、株式会社Aはこの事態に怒り、
株式会社Bに経費の開示を求めます。

さて、ここで質問なのですが
株式会社Aは株式会社Bの経費の開示を求める際、どのような行動をとることが適切でしょうか。

株式会社A、株式会社Bともに会計士が別々についています。

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  • 終了:2007/06/20 06:20:03
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回答3件)

id:seble No.1

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契約書次第でしょう。

いかにも日本的、なあなあの書類しかないように思いますが、別の会社との取引の場合、細かい点まで全て含めた契約書を作成しなければなりません。

経費分担もそうだし、責任分担もそうだし、何か問題が出た場合の解決方法も、単に管轄裁判所を定める程度ではお話になりません。

どのようにと言っても詳細な点がさっぱりですから、どうとも言えません。

会計監査でもやる?

弁護士依頼したほうがよくない?

id:lovely-flower No.2

回答回数133ベストアンサー獲得回数7

ポイント27pt

会計士がついている・・・。

監査対象の会社ということでしょうか?

そこまで規模が大きくなると、粉飾決算などになりますよね?

更に、国税庁の管轄になったりすると思うのですが・・・。

 

普通の税理士の間違いでしたら、相手の税理士に直接話をするしかないのではないでしょうか?

それか、税務署に相談するとか。合同でこの仕事をして、利益を半分にしたのだけれど、相手の会社の経費が水増しされていると。

もちろん、合同で仕事をしたという事実(契約書など)と、経費の再計算方法(Aが計算したBの経費の見積もり)など、証拠を提示すれば動いてくれると思いますよ。

 

経費の水増し=脱税にもつながりますからね。

でも、その前に相手の税理士と話をする必要があります。

決算が終わっているなら尚更ですね。

修正申告をしてもらうよう促すといいでしょう。

これでダメなら、経費の明細を見せてもらえないなら、税務署に相談してみますと。

id:cymneve No.3

回答回数261ベストアンサー獲得回数8

ポイント26pt

その金額がリアルな金額でしたら、今更争うエネルギーで明日の事をやった方が断然得でしょう。

今後B社と関わらなければ良いのです。

正しい経費で計算した際の受け取り金額との差額は25万円にすぎません。弁護士をつかって訴訟起こしたら勝ったとしても赤字です。

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