(特定分野の細かいものでではなく、行政書士の仕事全般から代表的なものを)
よろしくお願いしますm(_ _)m
行政書士は行政書士法に基づき、他人の依頼を受け、報酬を得て、
1.官公署に提出する書類、その他権利義務、事実証明に関する書類を作成すること
2.作成した書類を、依頼者に代わって官公署に提出する手続を行うこと
3.書類作成の相談に応ずること
を業としています。
主にどのような業務をしているかの一例を挙げると、
1,会社を作りたいと思ったら
・会社設立関係業務
株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の設立
・NPO法人設立関係業務
・公益社団法人、社団法人、財団法人、宗教法人、
医療法人、学校法人、社会福祉法人
2,営業の許可を取りたいと思ったら
・建設業
許可申請(新規/更新)、変更届、
経営規模等評価申請(経申)、入札資格申請
・宅建業
免許申請(新規/更新)、
業者名簿登載事項変更届書、
主任者資格登録簿変更登録申請書
3,土地利用に関して
・開発行為許可申請
・農地法関連
(権利移転、転用、転用目的権利移転他)許可申請、届出
4,自動車の手続
・自動車登録申請
・一般貨物自動車運送事業
・特定貨物自動車運送事業許可申請
5,大切な約束を文書にすること
・各種契約書、念書、示談書、協議書、合意書等
・内容証明郵便
・著作権登録、著作物の確定日付、プログラム登録
6,相続、遺言関係
・相続人の調査手続
・遺産分割協議書
・遺言書
7,外国人の方に関する手続
・戸籍の各種届出、手続
・外国人在留資格認定証明書交付申請
・ 帰化申請
http://www13.ocn.ne.jp/~shin-n/gyoseisyosi/1.html
詳しくは、ウィキペディアで
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%A...
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%A...
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
1.前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
行政手続法上の聴聞代理は官庁による処分の原案段階にとどまるため、紛争性がないと考えられている。このため、聴聞代理は合法的に行政書士の業務となる。
誤解している者が多いところであるが、第一号の当該非独占業務は官公署に提出する書類を作成することではなく、提出を代理することである。
よって、警察署に提出する告訴状・告発状、不起訴処分に対しての検察審査会への不服申立、建設業許可、風俗営業許可、車庫証明申請、自動車登録申請、農地転用許可、開発許可、会社その他の法人設立手続(登記を除く)、経理帳簿の記帳、国籍帰化申請、交通事故における保険金請求などの「作成」は独占業務となる。が、これらの提出手続きを代理するにとどまる場合は非独占業務となる。
2.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
本号の意味は、委任契約の締結により民間対民間の契約書等の作成と契約の代理をすることである。
ここには借金の繰り延べの書類や債務支払い期日の延長など契約に付随する行為も含まれる。「代理人として契約書類等を作成する」のであり、書類の作成を代理するのではない(監督官庁である総務省見解)。
官公署に提出する書類にはその性質上代理になじまないとされるものも多く、これらについては代理人としての作成をすることができないが、従来とおり本人名義での代書によって書類を作成し、前号によって提出の代理を行うことは可能である。
「将来訴訟となる蓋然性が客観的に認められるような契約」の締結代理まではできない。
3.前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
相談業務とは、以上のような行政書士法1条の2で規定されている書類の作成に当たり、依頼の趣旨に沿って、どのような種類の書類を作成するべきか、または文書の内容にどのような事項を記述するべきかなどの質疑応答・指導・意見表明・法令、法制度、判例等の先例説明・手続の説明などの行為をいう。
法律相談という名称は弁護士が独占しており(いわゆる「法律相談」の名称使用独占)それ以外の者(行政書士や司法書士など)は「法律相談」の名称は使えない。但し、一般的に弁護士法72条の取締の対象となるには報酬を得る目的があることが要件となる。従って、無料奉仕するような場合は、この制限を受けないことになる。
行政書士は代書屋そのものです。昔、字が書けない人が珍しくなかった時代の名残です。
代書屋を野放しにすると依頼者を食い物にする人がはびこる一方なので、歯止めを掛けるために資格制度に組み込まれました。
大学卒業程度の教養を持つ人にとっては全く無用の存在です。
行政書士だけでは稼ぐことが難しいので司法書士と兼務の人も少なくありません。
行政書士だけの資格ではトラブル解決の代理人等にはなれませんが、すくなくない行政書士がトラブル解決に当たっています。そのようなチラシを見つけたら、行政書士が営業している地方自治体に通報するのが市民の義務です。
こちらのページに、10種類紹介されています。
http://www.hajimete.tv/manabuu/manabu01.html
◆代表的な業務の事例
○建設業許可関係
○農地法関係
○会社設立
○相続・遺言
○内容証明
○産業廃棄物許可関係
○風俗営業許可関係
○自動車登録
○外国人の出入国事務関係
○各種契約書の作成
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