社内報に社員の個人情報が載っており
この社内報を第三者(取引先)にも配布したい。
この場合、社内報に個人情報を得る事と、第三者にたいしても配布するということを前もって情報提供者に同意を得る必要があるかと思います。
その同意を得る方法にはどんなものがあるのでしょうか?
難しい契約書のような同意書が必要なのでしょうか?
この文面さえあれば良いとか簡単なサンプルがあれば紹介お願いします。
※他にも紙(同意書)という形でなくても
別な方法があるなども教えて頂けたら幸いです。
宜しくお願いします。
社内報に限ったことではありませんが、
会社が保有する情報を社員が利用することに関する権利と責任、
また、社員に関する情報を会社が利用することに関する権利と責任について、通常の会社であれば入社時に書面で承諾を取るケースが最近は多いと思います。
特に前者は後付けでも全社員から署名・捺印をしたものを回収していると思います。
仮に後者に関する件が事前に承認を得られていないのであれば、
まずは開示される内容と、開示される先についてをまとめ、
あらかじめ労働者代表との間で内容に合意を得た上で規則変更し、
且つ、可能であれば労働者との間で新たに合意を取っておくことが望ましいと思います。
※労働組合が存在しなくても、原則として労働者の代表がいるはずです
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/q&a.htm
参考になればと思います。
極端な話で言えば口約束でも問題ありません。
ですが、一応会社規則のような形で記載しておくと良いでしょう。
「会社は社員の個人情報について、仕事上にのみ利用することが出来る。」
といった文面が良いと思います。
ご回答ありがとうございます。
口約束でも良いのですか、ただ後々のことを考えるとやはり何か書面なりデータなり残しておきたいところですね。
「会社は社員の個人情報について、仕事上にのみ利用することが出来る。」
参考にさせていただきます、ありがとうございます。
法律には、以下のように規定されていますので、本人に使用目的を説明して、承諾を書面で取れば出来ます。
しかし、万が一、その情報提供により本人が何らかの被害(ストーカーや配布した第三者による個人情報販売)を受けたときは、面倒なことになりそうです。
個人が特定できないように、一部を黒塗りにして配布するなどの処置の方が安全だとは思います。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html
以下、一部抜粋。
(利用目的による制限)
第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用 目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
3 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、 又は公表しなければならない。
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個 人データを第三者に提供してはならない。
(第三者提供の制限)
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個 人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を 得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
一 第三者への提供を利用目的とすること。
二 第三者に提供される個人データの項目
三 第三者への提供の手段又は方法
四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
3 個人情報取扱事業者は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
4 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合
二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
三 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
5 個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない
ご回答ありがとうございます。
やはり書面など証拠を残しておいた方が良いですね。
募集を続けます。
※文面のサンプルなど参考サイトありましたら
リンクお願い致します。
個人情報保護法だけに限定すれば、現段階では4千人以上の情報を保有している企業に対してしか適用されていませんので、単純に適用になるかどうかは怪しいところです。
(変わったかな?)
しかし、プライバシーの侵害という点から見ると、勝手に第三者へ個人情報を開示する事は好ましくありません。
それだけで、民事における損害賠償請求の対象に成り得ると思います。
書面による同意も、経営者が各労働者に対して求める訳ですから、そこには上下関係があり、暗黙の圧力、強要というような捉え方もできるかもしれません。
断った場合の不利益、不公平がない事が確約されるとか、何かしらの配慮は欲しい気がします。
それでも、取引先にまで公表するのは問題があると思います。
例え完璧な同意書があったとしても、使用者責任を完全に免れると言い切れるかどうか・・・
やはり、社内の情報は社内だけに留めておくのが賢明と思います。
ご回答ありがとうございました。
社内報に限ったことではありませんが、
会社が保有する情報を社員が利用することに関する権利と責任、
また、社員に関する情報を会社が利用することに関する権利と責任について、通常の会社であれば入社時に書面で承諾を取るケースが最近は多いと思います。
特に前者は後付けでも全社員から署名・捺印をしたものを回収していると思います。
仮に後者に関する件が事前に承認を得られていないのであれば、
まずは開示される内容と、開示される先についてをまとめ、
あらかじめ労働者代表との間で内容に合意を得た上で規則変更し、
且つ、可能であれば労働者との間で新たに合意を取っておくことが望ましいと思います。
※労働組合が存在しなくても、原則として労働者の代表がいるはずです
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/q&a.htm
参考になればと思います。
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。