自分のサイトで使用すると法的に問題があるのでしょうか?
私個人としては常識の範囲内なら良いとは思うのですが。
良いと思う、悪いと思うなどに関わらず、
このような個人的意見は絶対に回答しないでください。
あくまでも法的にどうなのかが知りたいのです。
その辺をご存知の方のみ、ご回答お願いします。
参考となるURLも記載していただければ幸いです。
判例などが掲載されていると一番良いのですが...
曖昧な回答をしているサイトのURLも不要です。
よろしくお願いします。
法的観点から検討します。
まず、相手のサイトがどのようなものであるかが問題となります。
質問の趣旨から考えますと、相手のホームページをスクリーンショットで撮って
その後、その画像を、自分のホームページに掲載した場合を考えます。
著作権法
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAM...
まずもって、問題となるのが、相手のホームページが著作物に該当するか否かです。
著作権法(以下法)2条1項1号に該当しなくてはなりません。
通常、何らかの文章等(写真等があれば間違いないでしょう 例示法10条1項8号)
があれば、それは著作物に該当します。
さらに、ここで問題となるのが、質問者の方がスクリーンショットする著作物に他の人の著作物(写真等)が含まれている場合は、
その写真の著作権者も依然として権利を有しているということです。
よって、もっとも妥当な解決策である許諾を受けて使用する場合でも
すべての人に許諾を受けなくてはいけません。
また、仮に、翻案したようなものを掲載しているサイトなら、原著作者(例えば、小説を翻案したようなサイトなら原小説の著作者及び翻案したサイトの著作者双方)から許諾が必要です。
では、スクリーンショットは著作物であるとして、次にこれを質問者の方のサイトに掲載させることが可能であるかどうかですが、
この場合、まず、サイト表示内容を複製し、それをインターネット上に掲載するので、
法21条複製権および、法23条公衆送信権を侵害することになります。
次に問題になるのは、相手側どのように訴えるかですが、
相手方は権利侵害があると主張することになります。
(民事上)
この際、類似性、依拠性などが問題になりますが、この場合は、そのままの内容を
コピーしているので、当然、侵害と評価されることになると考えます。
いわば、デットコピーであり、不正競争防止法もしくは、単に不法行為となります。
これにあたらない場合を考えると、法30条以下の著作権の制限に該当するかどうかになります。
まずは、引用が問題になります。
このほかとして、39条以下の報道等にかんするものなどがありますが、
質問の趣旨からすると引用の場合であると考えます。
引用に関してですが、以前、私が引用に関して書いていますので参照してみてください。
http://q.hatena.ne.jp/1181743324
さて、ここでは、写真を使用することになると思います。
引用は上記リンクを読んでいただければ分かると思いますが、
法定された手続き(法48条1項1号の出所の明示等)
及び、
①明瞭区別性
②主従関係
③著作者人格権を阻害しないこと
が必要となります。
これらの前提として、引用元の質問者の方のサイトが著作物と呼べるものでなくてはなりません。
(例えば、写真だけで、自分はコメントを入れないなど)
これは主従関係とも関係します。
おそらく写真をキャプチャするものを改変せずに掲載するのだと思いますので
(仮にキャプチャした画像をいじる(パロディー等)場合は、最判昭和55年3月28日では明瞭区別ができないので要件が重くなります
必然性、必要最小限性、経済的損失の少なさ)
明瞭に区別は出来るでしょう。
主従関係が問題です。
例えば、ほとんどキャプチャした画像で占められている場合ではこれが認められません。
東京高裁昭和60年10月17日の事件では認められませんでした(写真が主)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/61FC49977419EDB649256A76002F8...
(PDFの判決文)
肯定例としては東京高裁平成12年04月25日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/9080B34D1A37B16F49256A77000EC...
同じくPDFですが、ここでは主従関係が引用元にあると認められました。
最後に人格権を阻害しないこと。
法18条以下です。
ここまで検討したように、スクリーンショットはサイトを丸々もってくるので、まさにデッドコピーです。
そうすると、侵害まではおそらく容易に肯定されます。
そうするとそれに対抗するには、著作権法上の例外規定を使用するほかなくなります。
よって、良識の範囲等の問題ではなく引用に該当するかどうかを考えて見てください。
また、この場合、民事・刑事双方の可能性があることにも注意が必要です。
(刑罰でってのはよっぽど、例えば、怖い方達のDVDのコピーとかですが)
刑事事件にするには現在は親告罪なので、著作権者の告訴が必要となります。
なお、このように、民事上もかなり不利ですので、仰るような場合に事件化した裁判例は直接には見当たりませんでした。
(通常、こういった場合は、許諾を取るので、問題にならないこということです)
以上、参考になれば幸いです。
質問者氏に法的知識が無いとして返答致します。
著作権法、不正競争防止法の観点が必要です。
スクリーンショットが著作物に相当する場合は著作権法により、
保護されます。
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもので、スクリーンショットも相当します。 その著作物をネット上で閲覧できるようにするのは、第二十三条の公衆送信権、すなわち、その著作物について、公衆送信を行う権利を専有するとする規定に違背する可能性があります。
ありがとうございます。
他の回答も待たせていただきます。
>あくまでも法的にどうなのかが知りたいのです。
法的にどうなのかは裁判やってその判決が確定しなければ決まりません。
他人のサイトの画像をそのサイトの紹介や批評にする際に自分のページに掲示することは、引用といって法的に認められた権利です。
引用以外では、権利者に無断で画像を貼ったりするとその手法を問わず権利侵害となる場合があります。
ありがとうございました。
パソコン関連のテーマでは定評があるCNETJapanには、
グーグルのキャッシュが、著作権侵害になるかどうかについての記事があります。
http://japan.cnet.com/news/com/story/0,2000056021,20059840,00.ht...
専門家たちにとっても、商用のキャッシュ保存サービスについては法的に未知の世界である。デジタルミレニアム著作権法(DMCA)では、ISPが会員のためにウェブページをキャッシュ保存することを保護している。しかし、電子フロンティア財団(EFF)の弁護士、Fred Lohmanのように、Googleのキャッシュ機能は同法の保護対象に該当しないとする意見もある。一方で、「裁判ではGoogleのキャッシュ機能が公共にとって有益だと判断される」という見方をする弁護士もいる。Google自身は、同社のサービスが合法であると胸を張っている。
現時点では、日本でも、アメリカでも、明確に決着した裁判はありません。
ありがとうございました。
まず常識の範囲なら許されるだろうと書かれていますが、ここでworldtravelさんの常識ではなくてスクリーンショットを利用された相手側の常識が優先されるということをご理解ください。
厳密には著作権法ではありませんが、女性スキャンダルが報道されたタレントが芸名に東急の文字を使っていたことから芸名の使用差し止め訴訟を起こされた事件があります。例えばデザインの良いHPを紹介するサイトを立ち上げて紹介すると言った行為だと喜んで見逃す企業もあるでしょうが、どこかの企業が訴えてきたら一斉に訴えられることを覚悟してください。
http://www.sekidou.com/articles/cases/tdh100313.shtml
確実にアウトとなるのはそのHPにタレントの写真が用いられていた場合です。その場合は肖像権の侵害となり、訴えられることになるでしょう。
実際国内では判例はなく、法律にもスクリーンショットと明記された条文はないのであくまでもなると思うとしか書けないのですが、参考になりそうな裁判として、トータルニュースの裁判があります。この裁判は判決が出る前に和解が成立してしまったことから別の意味で参考にならないかもしれませんが、当時衝撃を与えたものです。
例えリンクを利用するなどしてHP製作者が意図しない形式で公表されたら訴えられる可能性があると示唆したことは間違いありません。
http://www.net-b.co.jp/jbox/C1/9603C107.htm
http://www.nc-lab.sie.dendai.ac.jp/souronB2007/S011-3_070418+.pd...
http://www.imasy.or.jp/~ume/copyright-ml/inetmag/internet-magazi...
ありがとうございました。
法的観点から検討します。
まず、相手のサイトがどのようなものであるかが問題となります。
質問の趣旨から考えますと、相手のホームページをスクリーンショットで撮って
その後、その画像を、自分のホームページに掲載した場合を考えます。
著作権法
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAM...
まずもって、問題となるのが、相手のホームページが著作物に該当するか否かです。
著作権法(以下法)2条1項1号に該当しなくてはなりません。
通常、何らかの文章等(写真等があれば間違いないでしょう 例示法10条1項8号)
があれば、それは著作物に該当します。
さらに、ここで問題となるのが、質問者の方がスクリーンショットする著作物に他の人の著作物(写真等)が含まれている場合は、
その写真の著作権者も依然として権利を有しているということです。
よって、もっとも妥当な解決策である許諾を受けて使用する場合でも
すべての人に許諾を受けなくてはいけません。
また、仮に、翻案したようなものを掲載しているサイトなら、原著作者(例えば、小説を翻案したようなサイトなら原小説の著作者及び翻案したサイトの著作者双方)から許諾が必要です。
では、スクリーンショットは著作物であるとして、次にこれを質問者の方のサイトに掲載させることが可能であるかどうかですが、
この場合、まず、サイト表示内容を複製し、それをインターネット上に掲載するので、
法21条複製権および、法23条公衆送信権を侵害することになります。
次に問題になるのは、相手側どのように訴えるかですが、
相手方は権利侵害があると主張することになります。
(民事上)
この際、類似性、依拠性などが問題になりますが、この場合は、そのままの内容を
コピーしているので、当然、侵害と評価されることになると考えます。
いわば、デットコピーであり、不正競争防止法もしくは、単に不法行為となります。
これにあたらない場合を考えると、法30条以下の著作権の制限に該当するかどうかになります。
まずは、引用が問題になります。
このほかとして、39条以下の報道等にかんするものなどがありますが、
質問の趣旨からすると引用の場合であると考えます。
引用に関してですが、以前、私が引用に関して書いていますので参照してみてください。
http://q.hatena.ne.jp/1181743324
さて、ここでは、写真を使用することになると思います。
引用は上記リンクを読んでいただければ分かると思いますが、
法定された手続き(法48条1項1号の出所の明示等)
及び、
①明瞭区別性
②主従関係
③著作者人格権を阻害しないこと
が必要となります。
これらの前提として、引用元の質問者の方のサイトが著作物と呼べるものでなくてはなりません。
(例えば、写真だけで、自分はコメントを入れないなど)
これは主従関係とも関係します。
おそらく写真をキャプチャするものを改変せずに掲載するのだと思いますので
(仮にキャプチャした画像をいじる(パロディー等)場合は、最判昭和55年3月28日では明瞭区別ができないので要件が重くなります
必然性、必要最小限性、経済的損失の少なさ)
明瞭に区別は出来るでしょう。
主従関係が問題です。
例えば、ほとんどキャプチャした画像で占められている場合ではこれが認められません。
東京高裁昭和60年10月17日の事件では認められませんでした(写真が主)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/61FC49977419EDB649256A76002F8...
(PDFの判決文)
肯定例としては東京高裁平成12年04月25日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/9080B34D1A37B16F49256A77000EC...
同じくPDFですが、ここでは主従関係が引用元にあると認められました。
最後に人格権を阻害しないこと。
法18条以下です。
ここまで検討したように、スクリーンショットはサイトを丸々もってくるので、まさにデッドコピーです。
そうすると、侵害まではおそらく容易に肯定されます。
そうするとそれに対抗するには、著作権法上の例外規定を使用するほかなくなります。
よって、良識の範囲等の問題ではなく引用に該当するかどうかを考えて見てください。
また、この場合、民事・刑事双方の可能性があることにも注意が必要です。
(刑罰でってのはよっぽど、例えば、怖い方達のDVDのコピーとかですが)
刑事事件にするには現在は親告罪なので、著作権者の告訴が必要となります。
なお、このように、民事上もかなり不利ですので、仰るような場合に事件化した裁判例は直接には見当たりませんでした。
(通常、こういった場合は、許諾を取るので、問題にならないこということです)
以上、参考になれば幸いです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。