結論から言うと、裁判で無実を証明してください。
しかし質問文から見ると不自然な点が多いです。
放置自転車は共有自転車と同じ形、色をしてたのですか?
普通は共有自転車なら同じ車種を使うと思いますが、見た目で自転車の種類がわからなかったのでしょうか。
学校が通報したのも見た目で共有自転車じゃないとわかったからでしょうし、形や色の違う自転車に乗り込むのはおかしな話です。
また、「あやまって鍵をかけてしまい」というのはどういうことでしょうか。
共有自転車は鍵をかけてはいけない決まりなのですか?
しかし寮の駐輪場には鍵をかけてある自転車もあるんですよね?
共有自転車なのにずいぶん曖昧なシステムですね。
それだと歩いて登校した人が帰りは自転車に乗っていって自転車が足りなくなるなんてことも起こっちゃいますが。
誘導尋問とか以前に詳しく矛盾が無いように聞いてみてください。
もちろん無実を訴えて証明すれば罪になりません。
偶然駐輪所に放置自転車が置いてあって、それに気付かずに学校に乗っていって、うっかり鍵をかけてしまって、帰りは乗って帰らなくて、次の日もその次の日もたまたま乗って帰らなかった。
というのを警察に具体的に証明してください。
まあ本当に知らなかったとしても共有自転車を学校に放置する時点でかなり悪質なマナー違反だと思いますが・・・。
ありがとうごいます。確かに悪質なマナー違反です。警察いわくせめてもとの場所にもどすべきだと申されてました。鍵をかけてしまったなら本人がその時点で学校に相談するべきだったのです。
警察の言うとおり、元に戻していれば罪に問われなかったと思います。
学校に放置してしまっては、ばれるのを恐れて乗らなかったと判断されても仕方ありません。
自分の自転車ではないわけですから、「人から借りている自転車」ということは認識出来ていたはずです。
これは学校に乗っていき、帰りに乗って帰ってくるという「1日だけのレンタル」という暗黙の契約が成り立っていると考えられます。
どこかに放置すれば持ち主に被害が発生するということもわかっていたはずです。
人から借りた物を自分以外使えない状態にしていたというだけでも横領罪となります(貸した側が申告した場合)。
つまり、「鍵をかけて1週間学校に放置していた」というのが問題なのです。
借りていた自転車だとしても単純横領罪。放置自転車だと認識していたら占有物離脱横領罪。
どちらにしても過失では済まされないと警察は判断したからこそ逮捕に至ったのでしょう。
他人のものでも、鍵をかけてしまったのが問題ですね
ただ、普通は、持ち主、自転車の所有者がその自転車を盗まれた!なくなった!と届けをしないかぎり問題にはならないはずですが・・・。
盗難届けが出ていれば、警察から事情を聞かれるはずです
こんな話があります
捨ててあった自転車の鍵をつけかえ、乗り回していたら補導された
なぜかというと、その自転車に盗難届けがでていたから、ということなのです。
その問題の自転車は、つまり他人のもの(寮の学生以外のもの)だったということでしょうか?
だから、捕まったという事ですか??
ちょっとわからないのですが・・・。
他人のものを勝手に乗っていても、その持ち主が何も言わない限り問題にはならないはずです・・・。
ありがとうございます。学校関係者が警察に自転車が放置してあると通報し、警察が見に来たところ被害届のでている自転車だったということです
状況をお聞きする限り、無実の証明は難しいと思います。
法律家(行政書士や司法書士・弁護士)に相談されることをお勧めします。
理由は、既に他の回答者様が仰る様に、
①盗難届けが出ている。
②鍵をかけている。(占有と認識されます)
この2つで窃盗の用件が成立します。
仮に、第3者が盗んで寮に置いておいたとしたばあい、
窃盗ではなくて横領の用件が成立してします。
また、自転車の所有者が被害届けを出していなかったとしても、
長期間鍵をかけがことが自転車を「占有」したと判断され横領
が成立してしまいます。
窃盗・横領は持ち主の申告によって成立するので、持ち主が
息子さんに貸したと証言すれば罪には問われないかもしれません。
息子さんの将来を考えると早急に法律家に相談したほうが良い
と思います。
学校側は 誰の自転車か 分からなくて 不法投棄かと思って
警察に 連絡しただけじゃないですか?
で 息子さんが やったと 分かった
不法投棄の罪みたいなものです
自転車の
窃盗罪になる人は 別件で 調べてるんじゃないですか?
基本的には弁護士に相談すべき事柄ですが…。
(行政書士や司法書士に相談しても無意味です。
これらの資格取得の際に刑事手続の試験はありませんし,
刑事事件は法律で認められた業務の外ですから。)
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適切に対応するためには,まず,何をもって占有離脱物横領とされたのかを明らかにする必要があります。
「借用のみ」なのか「鍵をかけて放置したこと」なのか「借用+鍵」
なのかで対応が変わってきます。
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「借用のみ」であれば,話は簡単です。
同じ寮で生活している他の生徒数人に頼み,
鍵の掛かっていない自転車は自由に相互利用していたという
自転車の利用状況を上申書として書いて貰えば足りるでしょう。
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「鍵」や「借+鍵」であれば話はやっかいです。
占有離脱物横領や窃盗が認められる可能性があります。
この場合の対策は微妙な事情が多数関係しますので,ネット上のやりとりではお伝えしかねます。
(どういうつもりで鍵をかけたのか。
どのような鍵の形状であったのか。
ナンバー錠などではなく,鍵を差し込むタイプの場合,
その鍵をどうしていたか。…等々)
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送検されたとのことですので,
犯罪の嫌疑が有り訴追が相当と判断されれば事件は家庭裁判所にまわります。
事案からいって厳密な意味の「前科」にはならないでしょう。
これを機会と思って「罪にならない方法」ではなく,
今後の生き方についてよく話し合われることをお勧めします。
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ちょっと気になる点…。
息子さんの現在の居場所はどこですか?
警察が身柄をとっているのであれば,
単純な自転車の窃盗や占有離脱物横領ではない可能性があります。
この場合は弁護士が必須です。
ありがとうございます。鍵は自転車に付いてるものです。息子が自分の鍵をかけたのではなく、付いてた鍵をロックしました。開錠の鍵はついてません。現在は寮で生活しています。来週調書の確認に派出所に行って押印するとそれらの書類は検察局にいくそうです。おっしゃるとおりです。息子の軽率な行為を改める指導が重要です。今後も心配でたまりません。
ありがとうございます。私の説明がよくなかったです。生徒がそれぞれの自転車を本人確認しないで勝手に乗ってたということです。いろんな形、色の自転車が数十台あります。学校が用意してるものではなく生徒個々の自転車です。仲間内で乗りあうことがあるということです。