【放置違反金】


会社名義のバイクで、従業員が駐車違反を取られました。

本人を出頭させずに、会社で、放置違反金を支払いたいと思うのですが、経費(損金)として計上できますか?

できない場合は、損金としては扱えなくても、会社として支払うので、経理処理をしないといけないので、仕訳の科目を教えてください。

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  • 終了:2007/07/05 15:55:03
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回答3件)

id:virtual No.1

回答回数1139ベストアンサー獲得回数128

ポイント27pt

「会計上は経費にして良いけれど、税務上は経費にしてはいけない」ということだそうです。

駐車違反の反則金、正しい経理の方法は?

大抵の会社の場合は、会計上は「租税公課」等の経費として計上し、税務上、税金の計算をするときに一定の調整を加えて調整する場合が多いようです。また、個人事業の場合は、最初から経費としてカウントしない方法が最もポピュラーです。

「放置違反金」も経費には……

強化された駐車違反取締りの罰金を会社が払うとどうなる?

id:keijiro

ありがとうございます。

2007/06/28 22:29:49
id:I11 No.2

回答回数732ベストアンサー獲得回数55

ポイント27pt

交通反則金は「その他の租税公課」となり、損金不算入となります。

 

租税公課の税務会計上の取扱い~インターネット会計事務所

http://www.m-net.ne.jp/~k-web/sozei/index.html

駐車禁止罰金の科目を教えてください - Yahoo!知恵袋

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1310378...

通達目次/法人税基本通達

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/01.htm

法人税基本通達 第2款 罰科金

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_05_02.ht...

(役員等に対する罰科金等)

9-5-5 法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする。(昭51年直法2-39「7」により改正)

id:keijiro

ありがとうございます。

2007/06/28 22:30:02
id:cymneve No.3

回答回数261ベストアンサー獲得回数8

ポイント26pt

既に回答があるので被っていると思いますけど

http://homepage3.nifty.com/mack21/zeikei.html

に解説されていますね。

会社が払った違反金は違反をした従業員への給与の一部という処理になるそうです。

id:keijiro

ありがとうございます。

2007/06/28 22:30:03

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