交通事故をおこし、留置所に入れられ、拘留期間が1ヶ月の友達がいるとします。お金を払って、その人を早く釈放したいとします。いったい、いくら払えば、早く釈放できるのか、また、いくら払うことによって、どれぐらい、早く釈放することができるのか、それについて、のっているサイトを教えてください。(お金を払って釈放できたところで、拘留期間が、あまり変わらないのであれば、お金を払う意味がないので。)

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回答3件)

id:kn1967 No.1

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ポイント27pt

保釈 〜身柄拘束からの解放〜


勾留であれば保釈金を積む事で釈放が早くなる可能性はありますが裁判所を通して保釈請求を行い、指定された保釈金を預け、それから保釈ですから、よほど手際よく手続きをしないことには早くても数日はかかりますので基本的には弁護士を雇うことになり、その費用は安く見積もっても200万円程度となります。


拘留であれば、刑事罰ですから金でどうこうは出来ないです。


いずれにしても交通事故の加害者は不注意でしたで済まされるような立場には無いことは理解できるかと思いますし、友人として早く出してやりたいという気持ちは判らなくは無いですが、真の友人であるならば素直に罪を償う方向で早く出所出来る事を願ってあげるべきかと存じますし、その方向で応援してあげるべきかと存じます。

id:filinion No.2

回答回数141ベストアンサー獲得回数13

ポイント27pt

少し詳しく。

「釈放」と「保釈」は違います。

 

判決が確定して懲役刑になっているなら、あとは模範囚として早く出所できるのを祈るばかりです。

 

公判中で勾留されているなら、保釈を請求できます。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E9%87%88

しかし、保釈金の額は裁判所が指定しますので、

「いくら払うことによって、どれぐらい、早く釈放することができるのか」

という質問には答えられません。

「一日あたりいくら」という種類のものではなく、

「払って保釈されるか、そもそも保釈が認められないか(または高すぎて出せないか)」

です。

保釈金をどの程度の額にするかは、相手の経済状態等によって判断されます。

 

また、保釈金は「預ける」ものであって、「支払う」ものではありません。

逃亡して保釈が取り消されたりしなければ返ってきます(たとえ有罪になっても)。

下の「日本保釈支援協会」では、保釈金を融資しているそうです。(500万円まで)

http://www.hosyaku.gr.jp/index.html

利子を取らず、「手数料」として3%強の金額を取るわけですね。

 

ともあれ、事実そのようなご友人がいるのでしょうか?

そうであれば、幸運をお祈りします。

id:minkpa No.3

回答回数4178ベストアンサー獲得回数55

ポイント26pt

釈放は無理ですが、保釈なら可能です。

保釈金はその人の財産によって異なるので金額は決まっていません。

金持ちなら金持ちなほどたくさん保釈金が必要になります。

http://q.hatena.ne.jp/1184412826

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