認められます。
科目は 旅費交通費 で処理してください。
費用として落とせますよ。
その際、交際費にあたる部分は明細書をきちんと取り揃えていた方がよいです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
業務の出張であれば全額認められます。
(宿泊、交通費など業務の出張に欠かせないもの、自分の家族へのおみやげは認められないが、取引先へ贈るおみやげは認められる)
しかし、私的な休暇のようなものがからんでくるとややこしくなります。
厳密には分離できない部分もあると思いますので、あくまでケースバイケースとして判断されると思います。
出張費にしてもある程度の基準はあるようで、例えば社長がファーストクラスを使うのは良くても平はビジネスまでしか認められないとか、、、
というのは極端な例ですので、おおむね業務の範囲ならだいたいは大丈夫と思います。
業務に関係なく観光地などへ行けば、その交通費などは無理でしょう。
でも、高額でなければそれを判別する事すら難しいですね。
厳密に言えば仕様用途に応じて割合を決めないといけないんですが、現実には全額経費で大丈夫です。
そこまで細かくは調べようが無いですからね。
http://q.hatena.ne.jp/1184832179
細かくいうと、
私的な用事をした割合の分は
認められないようです。
ただ、東京から大阪に出張し、
打ち合わせをするとします。
その際に、打ち合わせが終わった後に
買物をしたらダメ、など
厳しすぎるわけではないようです。
税金に関してはすべてケースバイケースや
税務署の担当の人次第なので、
「あからさまにムチャ」
をしなければ、経費でしっかりいけますよ。
「仕事のために行く必要がある」ものは、経費です。
たとえそれがハワイだとしても、
仕事に必要であった、仕事に使用した、という
明確な証拠があれば問題ありません。
目的と領収書、仕事をした記録をしっかり残しておくと
印象が良いようです。
ケースバイケースなので、
税理士さんに相談すると
どれくらいまで大丈夫か経験的に教えてくれますよ。
国内なら5万円くらいでしょうか。年間数回くらいなら全然OKでしょう。
海外なら50万円くらいでしょうか。年一回くらいなら問題になることもないでしょう。
年間で100万円を超えるような状態なら、それなりにキチンとした説明ができるように書類とかつくっておくべきですが、営業利益が数千万円とかで無い限り、説明を求められる事は無いと思います。
当面は、就業規則みたいな文章作っておけばよいでしょう。
http://q.hatena.ne.jp/1184832179
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