労災認定される前に、「営業や物品の運搬に自家用車やレンタカーを使用して事故に遭ってしまった場合」とありますが、その車が会社以外のもの、すなわち、自分のものであっても、事故にあった時に、「その車で、何を目的として、何をしていたのか」が非常に重要です。
例えば、自家用車であっても、
1)業務中に発生した事故
2)通勤途中の事故
であれば、労災はおります。手続きは、会社にその旨申し出て下さい。
例 業務中の事故ですから、労災を使用してもいいですか?
という具合です。会社側で駄目だといわれたらまた人力の方でご質問されてみてはいかがでしょうか?
事前に申請しなくてはいけない事はないでしょうか。たとえば、本来電車で行くべき所を自家用車で行ったとかの場合です。
事前に申請しなくても労災認定はされますが、仕事の仕方について会社の命じた方法を利用しなかったことで減給などの可能性はあるでしょう。
なるほど、ありがとうございました。
営業ですから業務以外考えられませんね。
業務中であれば労災の対象に成り得ます。
ただし、交通事故の場合、通常は相手がいるわけで
(いないなら以下関係なし)
その場合は第三者行為としての労災になります。
どういう事かというと、労災給付されるにしても、
相手の過失があればその分は労災保険から相手へ請求が行くのです。
結局は相手の保険で賄う事になりますので、労災を使う事が必ず良いかどうかは何とも言えません。
相手から損害賠償があった場合、例えば休業補償があると、労災給付は一定部分減額されます。
つまり二重取りはほぼ不可能なので、手間隙考えて、解雇制限なども含めて検討の余地ありです。
また、会社が電車で、という指示を出したにもかかわらず他の手段を用いた場合、その手段に合理性があれば問題ありませんが、あまりにも非合理的な手段、方法であった場合、もしかすると業務起因性が認められずに労災を拒否される可能性もないとはいえません。
労災の認定は労基署が行います。
会社が協力しない場合は直接申請できます。
また、4日以上の休業をともなう労災事故の場合は、会社は直ちに労基署へ届け出る義務があります。
ありがとうございました。
ありがとうございます。この場合、事前に申請しなくてはいけない事はないでしょうか。たとえば、本来電車で行くべき所を自家用車で行ったとかの場合です。