どうしても撤去しないと違法になりますか教えてください。
マンションのベランダは共用部分なので、管理組合からの指示に従わない場合、違法になる可能性はあります。
http://www.soyokaze-law.jp/q&a48-2.htm
修繕工事の時に少し移動させて対応できないかどうか、工事業者と相談してみてはいかがでしょうか。
(うちのマンションではそのようにしましたよ)
賃貸の場合はたぶんどけないと違法でしょうね。
分譲の場合ベランダは、共用部分なんですね。
月々の管理費を払うことで、使用できる権利が与えられている
だけなのです。ということで違法
http://chubu.yomiuri.co.jp/readers/kurashi/kurashi070520.htm
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現実問題は、
スチール製物置の大きさにもよるかなと思います。
エアコンの室外機ぐらいの高さと大きさなら、
どける必要性がないと思います。
当方、分譲マンションでバルコニー出幅2Mなんですが物置が高さ1.9M、幅1.2M、奥行き0.75Mありかなり大きいので工事中は分解して工事の妨げにならないようにしてみようと思います。
アドバイス有難うございました。
1棟の建物を複数の個人または法人が所有する形態の建物の場合には 「建物の区分所有等に関する法律」が適用されます。
区分所有権は更に「専有部分」と「共用部分」に分けられます。
「専有部分」=部屋の中(かなりザックリとした表現ですが)
「共用部分」=専有部分以外全て
質問者さんが物置を置いている”バルコニー”は「専用使用権」はあるものの、「共用部分」にあたります。
従って、「管理規約」に則り組織されている管理組合から、大規模修繕(おそらく管理組合の総会などによる決定事項)の為の撤去依頼であるから拒否は出来ないと思われます。
「管理規約」を確認してみて下さい。
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20020530A/
ご回答有難うございました。
管理規約を確認致しましたら、共用部分のバルコニーに物置を設置する事は、禁止事項になっておりました。良識ある区分所有者として今回は撤去するか、工事中は分解して終了後管理組合の許可が得られれば再度設置したいと考えております。
http://www.asahi.com/ad/clients/mansionnavi/guide/09.html
バルコニーは、共有部分となるようなので 撤去しないとまずいでしょうね。
違法というより、民事で裁判を争うものかと思われます。
ご回答有難うございました。
マンションナビ大変参考になりました。
これからは不用な品は出来るだけ処分してシンプルな生活を心がける様にして現在の物置はどうも管理規約に違反になるので処分しなければいけない様です。(マンションは収納が少ないので大変です。)
撤去しないことで違法にはなりませんが、工事の邪魔になるので勝手にどこかに移動させられても文句は言えなくなります。
業者が必要だったりする場合は、その分の額をあとで請求されます。
支払わない場合は
裁判→賠償確定→差し押さえ
ご回答有難うございました。
仰る様にかなり大きい物置なので工事の邪魔になることは明白です。残念ながら撤去せざるを得ない様です。
工事中の暫定的置き場所をさがして一端退避してはいかがでしょうか。
工事の妨害をしたことになれば、他の居住者からも賠償請求される可能性があります。
ご回答有難うございました。
返信が遅れ申し訳ありません。皆様に色々と助言戴きましたが管理規約の禁止事項に触れる様なので、常識的には、撤去するしかない様です。
早速のご回答有難うございました。
大変参考になりました。工事中は物置を分解して工事終了後再度組み立てるようにして工事の妨げにならないようするつもりです。もちろん管理組合の許可が必要だと思います。