の
「法の下に平等」について、
私は人々に「法律が等しく適用される」、逆に言うと法律に記載のないことまで何もかもが同じ扱いでなくてはいけない、
とまでこの条文が述べてはいないものと思っています。
この解釈は正しいでしょうか?間違っていますか?
もし正しいなら、拡大解釈をしていると思える意見の例(実例ならさらに有難いです)を
もし間違っていたら、正しいとされる解釈と根拠を示して下さい。
法律で何でもかんでも規定してたら、何条あっても足りないと
思います。
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■拡大解釈?
http://allabout.co.jp/career/politicsabc/closeup/CU20050409B/ind...
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私は、
「法の下に」とは、法適用の平等のみならず、法そのものの内容
も平等の原則にしたがって定立されたものであるべきだと
いう解釈ですね。最終的には憲法が基準です。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/1503/hounomoto.html
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/1503/hounomoto.html
正しいと思います。
この点、「法の下に」とは、法を執行して適用する行政権・司法権が国民を差別してはならない、という法適用の平等のみを意味する、と考える説があります。
http://piza.2ch.net/olympic/kako/966/966143251.html
拡大解釈の例
「被害者の遺族を重視することは、憲法第14条第一項の、すべて国民は、法の下に平等であるという条文に反する。」(←ならば人を殺したものは全て殺されるのが平等じゃないのか?)
有難う御座います。
「拡大解釈の例」の女子学生のような人は個人的に関わり合いを避けるようにしたいですね...。
養老孟司さんの本によると、
医学生の解剖の授業で「この献体された体は間違っています。教科書と違います。」なんて発言する医学生がいるらしくて、
(病気である臓器を失っていたりしているのでしょうが)
現実世界と本の中での世界とをごっちゃにして生きている人っているもんだな...
と、人を見極めて難を避けることの大切さを感じました。
見極めて相手によって違う対応をすることが、第14条に違反だとか言われてしまいますかね...
有難う御座います。
わかりやすいWEBサイトで助かります。
お陰様で、「相対的平等」という言葉を初めて知りました。