日本国憲法第14条「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」


「法の下に平等」について、
私は人々に「法律が等しく適用される」、逆に言うと法律に記載のないことまで何もかもが同じ扱いでなくてはいけない、
とまでこの条文が述べてはいないものと思っています。
この解釈は正しいでしょうか?間違っていますか?
もし正しいなら、拡大解釈をしていると思える意見の例(実例ならさらに有難いです)を
もし間違っていたら、正しいとされる解釈と根拠を示して下さい。

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  • 終了:2007/08/07 23:05:03
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回答2件)

id:KUROX No.1

回答回数3542ベストアンサー獲得回数140

ポイント35pt

法律で何でもかんでも規定してたら、何条あっても足りないと

思います。

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■拡大解釈?

http://allabout.co.jp/career/politicsabc/closeup/CU20050409B/ind...

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私は、

「法の下に」とは、法適用の平等のみならず、法そのものの内容

も平等の原則にしたがって定立されたものであるべきだと

いう解釈ですね。最終的には憲法が基準です。

http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/1503/hounomoto.html

id:HISI

有難う御座います。

わかりやすいWEBサイトで助かります。

お陰様で、「相対的平等」という言葉を初めて知りました。

2007/08/01 00:06:08
id:WATAO71 No.2

回答回数319ベストアンサー獲得回数17

ポイント35pt

http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/1503/hounomoto.html

正しいと思います。

 この点、「法の下に」とは、法を執行して適用する行政権・司法権が国民を差別してはならない、という法適用の平等のみを意味する、と考える説があります。


http://piza.2ch.net/olympic/kako/966/966143251.html

拡大解釈の例

「被害者の遺族を重視することは、憲法第14条第一項の、すべて国民は、法の下に平等であるという条文に反する。」(←ならば人を殺したものは全て殺されるのが平等じゃないのか?)

id:HISI

有難う御座います。

「拡大解釈の例」の女子学生のような人は個人的に関わり合いを避けるようにしたいですね...。

養老孟司さんの本によると、

医学生の解剖の授業で「この献体された体は間違っています。教科書と違います。」なんて発言する医学生がいるらしくて、

(病気である臓器を失っていたりしているのでしょうが)

現実世界と本の中での世界とをごっちゃにして生きている人っているもんだな...

と、人を見極めて難を避けることの大切さを感じました。

見極めて相手によって違う対応をすることが、第14条に違反だとか言われてしまいますかね...

2007/08/01 21:12:29
  • id:seble
    憲法はあいまいな表現なので広く解釈する事も可能と思います。
    この条文の読み方も
    「法の下に平等であって」故に「政治的、経済的又は社会的関係において」差別されないのですから、
    法律の条文という単純な解釈だけでなく、法の名の元に
    「政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」
    と読む事もできるでしょう。
    社会的関係も含まれるので、結局の所、全ての場合において差別されないとも解釈できるのでは?

    また、法律に記載がないと言っても、直接の条文が必ず必要とも思えません。
    差別訴訟は山ほど行われていますが、ちょっと見てもおもしろいものがあります。
    例えば、
    http://www.morimoto-sr.ac/informa/parttime/maruko/19961017.htm
    パートのおばちゃんでも、正社員と同等の職務をこなしている場合は賃金差があってはいかん、
    という判決です。
    (上級審が和解で終わったために判例とまでは言えない)
    労基法、民法ひっくり返しても、個別労働者の賃金差を禁止している条文なんてありませんし、一般的にも個々の賃金が違うのは当たり前です。
    でも、違法という、、、
    公序良俗を理由にしていますが、この憲法の条文が基礎にあるのは間違いないです。

    もちろん、何もかも、という解釈も有り得ません。
    結局のところ、ケースバイケースなので、単純な原則を全ての場合に当てはめる事はできません。
    どんな法律でもそうですが、ほとんどの場合で例外が存在します。
  • id:HISI
    >sebleさん
    コメントどうも有難う御座います。
    「同一(価値)労働同一賃金原則」という「相対的平等」と照らし合わせた概念を適用したわけですね。
    裁判員制度が施行されてきたら(刑事事件だけでしょうが)、
    国民が「法の下に平等」について、具体的にどう思っているのか
    (日和見的に自分に都合の良いふうな解釈をするのか?)
    どんな主張がなされるのか興味深いところです。

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