被告は倒産した会社なのですが、
代表者は健在です。
被告の表示は「●○株式会社 代表取締役 △○ ■●」といった具合です。
駄目で元々の気持ちで自分なりに法律を調べて、
訴状等を作成しての結果なのですが、
コレ以降の対応法が全く分かりません。
この場合でも、強制執行をして金銭の回収は可能でしょうか。
また、この仮執行付きの判決には有効期間等はあるのでしょうか。
(例えば何日以内に本訴しなければ効力を失う・・・等)
なお、債権額は70万円程度。
簡易裁判所にて判決を頂きました。
宜しくお願い致します。
市町村がやっている無料法律相談とか使うといいかと思います。
または、有料で、
弁護士に相談するのも良いかと思います。
今は自由化されたようなので金額分かりませんが、
昔は、1時間5千円程度だった気がします。
疑問点ははっきりしてたら、そこで確実な答えが帰ってきます。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~saigyou/kyousei.html
http://www.h7.dion.ne.jp/~oo2004oo/C_Kanri_Kumiai/Tainou_Kanrihi...
個人名義の財産を押さえられるかどうかですよね。
その感じでは分からないですよね。
相手になにか資産があれば、差し押さえて現金化できるとは
思います。
70万円の債権では弁護士なんか使ったら、例え相手から満額取れても、幾らも手元に来ません。
もう一息、自力で頑張りましょう。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_01.html
あと、判決で、裁判費用負担も被告になっているのなら、裁判費用の確定の申し立てとかもしてキッチリ回収しましょう。
裁判費用には、印紙代、切手代、裁判所へ通う交通費、日当、準備書面等作成費等計上できます。
でも会社相手の訴訟で相手が倒産では・・
ひょっとして欠席裁判での判決でしょうか?
社長個人を被告とする訴訟を起こしてみては如何でしょうか。
会社倒産での法的なアクションは何も無かったのでしょうか?
会社がまだ実在するなら、会社の財産を調べて強制執行かければ回収可能でしょう。
既に破産手続きとかやっているなら、どっちが先かの競走になります。
ご回答ありがとうございます。
訴訟費用は被告負担で判決頂きました。
また、債権額も支払済みまで年5%の割合で支払え、との判決を頂戴しています。
お察しの通り欠席判決でした。
一度、答弁書を送付されており、
そこに「被告は既に倒産し、現在財産は何もなく、支払不能の状態である。」
・・・旨も記載されてしまっておりますが、
それを受けても尚、支払命令を裁判所が出してくれたのが、
どう解釈してよいのか不明です。
なお、その法人の商業登記簿は現在も取得可能でした。
もう少し勉強して調べてみます。
また、お知恵を拝借できましたら幸甚です。
財産が残ってないという主張だけなら、残っている分すべてで返済するように強制執行する形を取れます。
しかし破産宣告をされた場合はもうどうにもなりません。破産の手続きをしているかどうかがカギです。
http://q.hatena.ne.jp/1186315841
早速のご回答ありがとうございます。
やはりコレ以降は専門家の方に伺うのが一番ですね。
参考になりました。
ありがとうございました。