毎月納付する従業員の特別徴収と源泉徴収の納付を怠ってしまい、
月末に督促の書面が届きました。
通常特別徴収の金額に若干上乗せで金額を納付するよう記載されていたのですが、
この上乗せ分の金額を計上する際には、
勘定科目は何を用いるべきでしょうか。
分かりづらい説明で恐縮ですが、
何卒宜しくお願い致します。
督促分の追加納付ですから、通常通りの仕訳で構いません。
納付が現金ならば、
預かり金/現金
口座支払いなら、
預かり金/当座預金
となります。従業員から徴収するお金は一旦会社が預かった上で納付します。ご質問では、預かり金が多い状態になっていますから、預かり金を勘定科目から多い分だけマイナスします。
特別徴収や源泉徴収の際、指定された勘定科目で預かり金がプラスされていますから、その時にプラスをした勘定科目を上記仕訳の「預かり金」のところへあてはめてください。なお、督促金が発生している場合には、督促金は預かり金とは別の勘定科目で処理したほうが、後から見た時に分かりやすいですよ。
・預り金(厚生年金等)の修正仕訳の仕方について -OKWave
不納付加算税・延滞税(金)は費用処理すればどの勘定科目でも差し支えないと思いますが、通常は販管費の租税公課で処理することが多いようです。
ただし、これら附帯税は税務上は損金不算入なので、申告時に別表4で申告加算する必要があります。
なお、源泉所得税の不納付加算税については、法定納期限から1ヶ月以内に納付すれば、一定の条件の下で免除される仕組みが最近できましたので、下記URLをご参照ください。
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