以下の件をご教授下さい。
債務者として法人を見た場合、
法務局にて商業登記簿が取得可能であった場合、
その法人は現在も存続中であると見ることができるのでしょうか。
代表者は、倒産したとの一点張りです。
仮にこの倒産が事実だとして、
当方、以前より債権を有しておりますが、
倒産に際しての連絡は一切受けておりません。
まずは商業登記簿の効力をご教授願えましたら幸甚です。
倒産というのは、(主に)銀行取引が停止になったという意味で、決済ができなくなったことを指すわけではありません。
決済ができなくなるのは「破産」ですよね。
倒産にしても破産にしても、債権が失われることはありません。とうぜん商業登記簿も有効です。
ただ、破産の場合は破産管財人が破産財団(要は、辛うじて余った財産)から分配するため、全債権を取り返せる機会が減るということが多々あります。
倒産は記録として残らないので確認することは出来ません。
会社に債務があって経営困難で経営放棄した状態であれば倒産です。
破産なら確認可能です。
元来、「倒産」という言葉は、厳密に概念規定された法律的用語ではない。
商工リサーチの定義
倒産を独自な立場から調べている当社では、それを統計的に処理するため、次の事象に該当した場合をもって「企業倒産」と定義している。
社長が「倒産した」と言っているくらいだから、早い所手を打って債権回収にまわるのが良いでしょう。
公式に「破産」となったら、債権の1割帰ってくれば御の字、とか。
実際問題、その会社が財産を持っていなければ、どうにもなりません。
自社ビルを持っているとか、在庫品が倉庫にあるとか言う場合、それらを占拠した上で、法的手続きを取ります。
在庫品があっても、スグに換金できるような物でなければ占拠するだけムダです。
会社相手の裁判でなく、社長相手の裁判を起こすべきではないでしょうか?
この場合でも社長に財産がなければ裁判するだけお金の無駄です。
オフィスが賃貸である場合も、保証金とか差し入れてあるなら、財産になります。
倒産してるかどうかは問題になりません。
話をしてもごまかされるので、淡々と次にできる
作業を進めたほうがよさそうに思えます。
差し押さできる債権とか凍結させる口座とか探したりとか。
この際、相手のダメージになる方法を選択するのが
ベターなのでは。
>会社相手の裁判でなく、社長相手の裁判を起こすべきでは
>ないでしょうか?
並行して、この方法も検討すべきかと思います。
会社相手だと逃げ切るのが可能なような・・・。
社長の個人口座を凍結させたいところですけど、うーん。
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