お恥ずかしい話なのですが・・・国民健康保険に関しての質問です。


4年ほど前に会社を退職し、現在は別の会社にいるのですが、社会保険がありません。
前の会社での社会保険がなくなり、自分が保険に入っていないことを知ってはいたのですが、仕事で忙殺&忘れていて、これまで全く手続きなどしていませんでした。

国民保険に入りたいということを市役所に聞きにいってみると、前の会社の退職証明書が必要だと言われました。
もちろん手元にはないので貰わないといけないのですが、4年も前に辞めた会社で、いまさら退職証明書を発行してくれるものでしょうか?
そのことを前の会社に聞くのもいまさらで恥ずかしくて・・・

回答の条件
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2007/08/25 19:15:47
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答5件)

id:adlib No.1

回答回数3160ベストアンサー獲得回数243

ポイント15pt

 

 前の会社に、郵便で「離職票=退職証明書=健康保険資格喪失証明書」

いずれかを送ってもらうように請求しましょう。

(その会社には、退職の翌日から14日以内に発行する義務があります)

 

 その会社が、義務を果たさない場合は、市役所に相談しましょう。

 市役所の対応は、まったく不親切ですが、あなたが納得できるまで、

何度でも聞きましょう(それでダメなら、もう一度はてなで)。

 

http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/04/other/taisyokugoni.html

 退職後に行う、保険・年金の手続き一覧

 

id:sentac

回答ありがとうございます。

すみません。質問に説明が抜けていました。

前の会社の退職時に、退職証明書は一度貰った記憶はあるのですが、その後引越しなどで紛失してしまいました・・・

その上で、いまさら再度発行してもらえるのかなと・・・

2007/08/25 14:06:07
id:KUROX No.2

回答回数3542ベストアンサー獲得回数140

ポイント33pt

国民保険の請求が一回も着たことがないので、時効が成立

すると思います。2年前までさかのぼって払うだけに

なろうかと思います。

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1608150

国民保険に入らなかったのは故意でやったわけでもないので、

時効の2年は私は有効な気がします。

だから退職証明がなくても2年前までさかのぼって支払う旨を

伝えれば、OK気がします。

このあたりのお話をして、それでも退職証明書が必要なのか

をお聞きください。

まあ、逆に言うと2年前までさかのぼって支払わなければ

いけないということです。

id:sentac

回答ありがとうございます。

なるほど、2年分を支払えば加入できるかもしれないということですね。

再度市役所に聞いてみないとわからないですかね・・・

2007/08/25 14:23:04
id:ragabi No.3

回答回数353ベストアンサー獲得回数11

ポイント5pt

 以前にこんな質問がありました。

http://q.hatena.ne.jp/1136879362:title

 参考になると思います。

id:sentac

私の質問に沿っていないようです。

2007/08/25 19:07:09
id:loio No.4

回答回数342ベストアンサー獲得回数50

ポイント15pt

離職票は発行義務があります。もらえなければ役所に相談すればOKです。

id:sentac

「役所に相談」とは、「退職証明書がないけど国民保険に加入させてくれ」という相談でしょうか?

その相談をしたところ、「退職証明書が必要」の一点張りでした。

2007/08/25 19:09:46
id:blue_blue_sky No.5

回答回数191ベストアンサー獲得回数1

ポイント32pt

もらえますよ。

それか、退職時にもらった源泉徴収票がありませんか?

あとは、直接その会社に電話してもらって

何月何日に退職しているということを確認してもらって

国民健康保険に入ることができます。

例えば、今保険証が必要で、でもまだ会社の手続きが終わっていなくて

離職票などがもらえない人がいたら

役所の人はその会社に電話して確かに退職しているという事を確認して

国民健康保険に加入させることがあります

役所から確認の電話をしてもらえば、恥ずかしくないと思うのですが・・・・。

あと、必ず社会保険か国民健康保険に加入しなければならないので年金と違って

過去2年分を払わなくてもいいということはありません

 

絶対にどちらかの保険料を支払う義務があります

id:sentac

回答ありがとうございます。

役所経由で確認してもらえるんですね。

KUROXさんの案も含めて再度役所に行ってみようと思います。

2007/08/25 19:12:40
  • id:toku4sr4agent
    toku4sr4agent 2007/08/26 23:09:39
    退職証明書がなくてもあることが確認できれば大丈夫なはずですが。
    (あくまでも私の地元ではです。
    このコメントに気がつきましたらコメントお願いします。)
  • id:sentac
    >>toku4sr4agentさま

    >退職証明書がなくてもあることが確認できれば大丈夫なはずですが。

    「『退職証明書があることが』確認できれば」ということでしょうか?
    退職証明書は既になくしてしまったので・・・それで困っています。

    そうではなく、退職したこと自体が確認できれば、ということでしたら、こんど役所へ言って聞いてみようと思います。
    たしかに地方によって対応が違うかもしれませんね。
  • id:toku4sr4agent
    toku4sr4agent 2007/08/28 00:46:23
    コメントに気がついていただき有難うございます。


    「退職証明書」がなくても「あること」が確認できれば・・・の「あること」とは
    「社会保険(健康保険+厚生年金保険)の資格を喪失していること」のことで、
    上記が確認できれば、うちの自治体では国民健康保険への加入が可能です。


    年金手帳をお持ちでしたら
    (通常、退職後60歳未満の場合で誰の扶養にもならない時などは国民健康保険と国民年金はセットで入るので)
    年金手帳を持参の上、国民健康保険の窓口に行ってみてはどうでしょうか?


    離職票や退職日がわかるものがあればそのほうが確実なのですが、
    退職日がわかるものがなくても、
    「いつ退職したかをお話になれば、社会保険事務所のほうに確認を取って、いつ厚生年金保険+健康保険から抜けたか(資格を喪失したか)確認してくれるそうです」
    (あくまでも私の地元の話しですが)


    社会保険事務所で社会保険の資格を喪失をした日が確認できればその日に遡って国民健康保険に加入の手続きをしてくれることになっています。


    但し、時効の関係で、国民健康保険料の支払いをすればよいのは2年前までですが、
    お住まいの地区によっては、「国民健康保険税」として徴収しているところもあるそうで、その場合には、最大で5年前まで遡って国民健康保険税を納めなくてはならないところもあるとのことでした。



    (但し、前の職場が厚生年金保険や健康保険の被保険者資格喪失届を出していることが条件になります)


    以上参考になれば幸いです。
  • id:sentac
    遅くなってしまいましたが、コメントありがとうございました。
    結果報告として、退職証明書がなくても、その場で役所の方に電話で確認いただいてOKでした。
    年金手帳も特に必要ありませんでした。
    toku4sr4agentさんのおっしゃるとおり、2年前に遡って保険料(高額・・・)を支払うことにはなりましたが、とりあえずは加入できて安心しました。
    解答・コメントいただいた方々、ありがとうございました。

この質問への反応(ブックマークコメント)

トラックバック

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません