【商法・民法】取締役として共同経営していた学習塾を辞めました。1年以上前の話です。退職後、別の学習塾を経営しています。


ところが、、

先日、辞めた会社の謄本を取り寄せたところ、自分の名前が取締役としてまだ記載されていました。すぐに、配達証明郵便で、「取締役辞任の要求」(例:下記)を出そうと思いますが、

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取締役辞任届

私は、今般一身上の都合により、XXXX付で取締役を辞任致しますのでお届けします。

xxxx年xx月xx日
株式会社xxxx
代表取締役 xxxx殿
取締役 xxxx(自分の名前)
------

この場合、

1)上記の日付はいつにするべきでしょうか?(本日付にすると、現在私も同業を営んでおりますので、取締役の兼業禁止に抵触するように思います。)

2)その他注意点があれば教えてください!

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回答1件)

id:hayatama No.1

回答回数13ベストアンサー獲得回数0

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 1年以上前に辞められたとのことですが、その際に辞職届等は出されなかったのでしょうか?取締役は個人の自由意志でいつでも辞職できますので、その際に届けを会社(代表取締役)宛に出されているのかどうかのほうが重要かと思います。

 その後の株主総会でどのような手続きが踏まれたのか不明ですが、勝手に就任の手続きをされていたのなら、無効の確認を求める内容証明を出されるほうがいいのではないでしょうか?

id:lsrlover

正式な辞職届は書面では、提出していません。口頭のみです。(よって、証拠能力はないと思います・・)

「無効の確認を求める内容証明」の方が良さそうにも思いますね。ありがとうございます!

2007/08/29 09:58:44

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