状況:携帯見ながら(メール?)運転中に歩行者に衝突。怪我はアオタンと擦り傷程度。
携帯電話等 ・・・ 走行中、携帯電話等を使用すること自体を罰則の対象
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/doukou/doukou.htm
交通の危険を生じさせなくても罰則の対象となります。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0178.htm
まず、自転車も道路交通法の下で管理されているので、道路交通法違反になります。
http://www.lo-daichi.com/pdf/kiso.pdf
罪ということであれば、自転車の運転は「業務に当たらない」ということで「過失傷害」。
早い話がよく分からんと。
道路交通法によると、自転車は第1章第2条①の11において、「軽車両 自転車、荷車その他人もしくは動物の力により、または他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車」とされており、第3章の17条の2の②で「前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない」となっており、今回のケースではこれについてのの違反となります。
罰則については、第121条第1項の第5号により、これを違反した者は「2万円以下の罰金または科料に処する」とあります。名称としては「安全運転義務違反」でしょうか。
具体的には、警察に通報、病院で診断書を出してもらい、人身事故として処理するべきではないでしょうか。自転車といえども「車両」で、相手を殺すことだってできます。法律的には、たとえ擦り傷であってもきちんと罰則があるということです。仮に加害者がこのまま逃げてしまえばさらに罪は重くなるでしょう。
六法全書でなくても、道路交通法などを調べれば載っています。読んでみるとおもしろいですよ。
第71条の傘差し等の条文を適用できないでしょうか?
道路交通法違反(安全運転義務違反)
業務上過失致傷罪
http://www.gov-online.go.jp/publicity/tsushin/200305/topics_a.ht...
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%AD%E5%8B%99%E4%B8%8A%E9%81%8...
一般論ではなく自転車(軽車両)での判例が必要です。
http://www.k3.dion.ne.jp/~nyantoro/jiko.html
過失致死傷罪
自動車事故と同じように、まずは警察に届けて事故の調書を取ってもらうことが必要のようです。
懲罰的意味はありますが、赤字ですね。
Q携帯電話を操作しながら運転していい?
A だめです。傘を差しながらの運転と同じで、道路交通法違反となります。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0178.htm
お、適用できるのねん。
自転車は「軽車両」なのですが・・・