歩行中に自転車にぶつけられた際に問える罪。


状況:携帯見ながら(メール?)運転中に歩行者に衝突。怪我はアオタンと擦り傷程度。

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  • 終了:2007/08/29 19:01:47
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回答6件)

id:meronmeron No.1

回答回数796ベストアンサー獲得回数10

ポイント5pt

携帯電話等 ・・・ 走行中、携帯電話等を使用すること自体を罰則の対象


http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/doukou/doukou.htm

交通の危険を生じさせなくても罰則の対象となります。

id:kodomono-omocha

自転車は「軽車両」なのですが・・・

2007/08/29 18:31:51
id:Kumappus No.2

回答回数3784ベストアンサー獲得回数185

ポイント20pt

http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0178.htm

まず、自転車も道路交通法の下で管理されているので、道路交通法違反になります。

http://www.lo-daichi.com/pdf/kiso.pdf

罪ということであれば、自転車の運転は「業務に当たらない」ということで「過失傷害」。

id:kodomono-omocha

早い話がよく分からんと。

2007/08/29 18:32:33
id:takachan2 No.3

回答回数3ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

 道路交通法によると、自転車は第1章第2条①の11において、「軽車両 自転車、荷車その他人もしくは動物の力により、または他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車」とされており、第3章の17条の2の②で「前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない」となっており、今回のケースではこれについてのの違反となります。

 罰則については、第121条第1項の第5号により、これを違反した者は「2万円以下の罰金または科料に処する」とあります。名称としては「安全運転義務違反」でしょうか。

具体的には、警察に通報、病院で診断書を出してもらい、人身事故として処理するべきではないでしょうか。自転車といえども「車両」で、相手を殺すことだってできます。法律的には、たとえ擦り傷であってもきちんと罰則があるということです。仮に加害者がこのまま逃げてしまえばさらに罪は重くなるでしょう。

六法全書でなくても、道路交通法などを調べれば載っています。読んでみるとおもしろいですよ。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

id:kodomono-omocha

第71条の傘差し等の条文を適用できないでしょうか?

2007/08/29 18:34:12
id:setsura No.4

回答回数30ベストアンサー獲得回数1

id:kodomono-omocha

一般論ではなく自転車(軽車両)での判例が必要です。

2007/08/29 18:36:33
id:BaBo No.5

回答回数23ベストアンサー獲得回数0

ポイント5pt

http://www.k3.dion.ne.jp/~nyantoro/jiko.html

過失致死傷罪

自動車事故と同じように、まずは警察に届けて事故の調書を取ってもらうことが必要のようです。

id:kodomono-omocha

懲罰的意味はありますが、赤字ですね。

2007/08/29 18:39:26
id:bangohan No.6

回答回数770ベストアンサー獲得回数7

ポイント55pt

Q携帯電話を操作しながら運転していい?

A  だめです。傘を差しながらの運転と同じで、道路交通法違反となります。

http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0178.htm

id:kodomono-omocha

お、適用できるのねん。

2007/08/29 18:59:14

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