友人が収入が少なくクビが回らない状況になっています。そこで生活保護の受給を勧めたのですが、以前断られた様子。そこで、私が仕事を休んで同行し、申請の手伝いをしようと思います。

ネットで既に色々調べてありますが、思いも寄らないところを攻められると困るので、事前にココで叩かれたいと思います。

まず、友人の状況についてです
・友人(女)と友人の兄は、18歳、兄19歳、共にアルバイト
・二人とも難病(病名は一応伏せます)を患っている。ただし、友人の兄より友人のほうが症状は軽い
・3親等以内の親族は母親のみ。母親は生活保護受給
・家は2人で住んでいて賃貸アパート、6万5千円
(田舎のため、最低生活費として認められるのは37,600円)
・光熱費は8千円
・携帯代2.5万円
・食費3万円

本人収入8万円
兄は今月から働き始め。あまり働けない可能性大
友人も難病の為そこまで一杯働くことは出来ない

生活保護法に基づく最低生活費 157,920円
収入認定額           59,270円
生活保護受給予定額  98,650円

出来れば批判、それに対する切り替えし方、両方教えてもらえるとありがたいですが、批判だけでもかまいません。

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回答16件)

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障害者 lovely-flower2007/09/03 12:29:42ポイント3pt

難病でしたら、障害者として認定してもらえないのでしょうか?

それなら障害者年金もらえますし、いろんな面で優遇されると思います。

同感 unknownmelodies2007/09/03 14:00:23ポイント2pt

たとえ、障害者として認定されなくても、先に役所の障害者担当へ行く方がいいです。そして、そこで受け取れるものがないということで、そこの担当者と共に生活保護担当へ話してもらえば、いい方向へ進むと思います。

障害年金の支給はまだ無理 toku4sr4agent2007/09/03 22:26:34ポイント1pt

障害年金の支給はまだ無理。

但し、20歳になれば、(初診日はおそらく20歳前でしょうから)障害の状態によっては支給されるかもしれません。


障害の状態によります。「難病である」ことのみが理由にはなりません。

障害基礎年金の場合、他の年金(老齢・遺族)とは異なり、

・診断書を添付する必要があること

・病歴などについての申立書を添付する必要があること

などから他の年金の裁定請求より書類の作成が難しいです。

診断書や申立書の書き方如何で認定が降りるか降りないかが左右される、

といっても過言ではありません。

(何度か20歳前障害の障害基礎年金の裁定請求の件で書類を、報酬を頂戴して作成していますがそれを肌で感じています。)


地元で障害基礎年金等について手続きを沢山している社労士(社会保険労務士)を探しておいたほうがよいです。


それと障害関係の窓口と言っても、

障害福祉課と、国民年金課などおおまかにいうと二つに分けられます。

障害福祉関係ですと、いろいろな手当関係(例・医療費助成制度、更生医療、難病者の公費負担制度など)については詳しいですが、障害年金関係についてはあまりわかっていません。


一方、国民年金課の方は、障害基礎年金関係にはある程度詳しいものの、

人による当たり外れはあります。

また、障害者福祉に関して詳しいとは言えません。


よって、役所に行った際には、障害福祉関係の窓口及び、障害年金関係の窓口の双方に相談をする必要があります。

(障害者関係のヘルパーの経験があるものより。)

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