ある物を購入するのに、支払方法はクレジットカードのみとなっております。
弊社は起業したてで、弊社名義のクレジットカードを持っておりません。
そこで、私個人のクレジットカードで支払いしようと思うのですが、下記のポイントを踏まえた上でも、明細を提出すれば税務上は問題ないでしょうか。
【ポイント】
●私は、取締役である
●このクレジットカードは個人名義で、普段も私用で使っている
よろしくお願いします。
http://q.hatena.ne.jp/1096127462
ここに似たような質問があります。参考までに
うちの会社ではカードでの支払いということは基本的にはしていませんが、上記ページにも書いてありましたが個人からの資金調達と考えて「短期借入金」として処理すれば問題ないと思います。
税務上、ということでしたら問題ありません。
業務に使用する物品であれば、経費として認めてもらえます。
領収書がもらえるものなら、領収書を保存しておけば良いですし、もらえないものでも利用明細をどれが業務用に使用したものなのか判るようにして保存しておけば問題ありません。
法人名義のカードを作成しても、私用に使った場合は税務上認めてもらえないので、その場合は、逆に私用の部分が判るようにして、経費に含めないということが必要ですね。
似たような質問がありましたので。
参考になりました。
ありがとうございます。
かまいませんよ。
立て替えて支払という意味で十分可能です。
役員であろうが社員であろうが、可能ですよ。
但し、その購入商品の明細がなければ税務署につつかれます。
領収書もしくは請求書の明細の保管義務がありますので。
これは税法上と申告に関しての都合上とで保管義務の年数が違いますので、注意が必要です。
大体調査が入るのは過去3~5年分ですので、その間の明細はキチント保管しておいたほうがいいです。
もし、個人で立替の場合も、クレジット会社から来た請求書がありますよね
それを丸ごとコピーして保管しておく必要があります。
個人で不要な場合は、原本保管
みられたくない明細もあるでしょうし、その部分はコピーをして、塗りつぶして更にコピーでもすれば見られることはないでしょう。
必ず、その商品購入の相手先の会社の請求メール、もしくは請求書も同時に保管しておいてください。
明細を提出とありますが、会社にという意味ですよね?
なるほど。
明細はコピーでもOKなのですね。
参考になりました。
ありがとうございます。
この取引をクレジットカードではなくて質問者さんがお店から現金で購入したとします。購入した物によって借方の勘定科目が違ってきますが、費用に計上できるのでしたら内容に応じて消耗品費・事務用品費などが借方勘定科目となります。購入代金の明細が書かれている領収証を会社に提出されて現金を受け取ることで経理処理が可能です。これは質問者さんが立替払いで物を購入した事例です。
クレジットカードにて購入された場合も考え方は同じです。質問者さんが立替払いで物を購入されるのですが、クレジットカードを利用しただけのことです。購入代金の明細とクレジットカードで支払ったことが分かる書類を会社に提出することで経理処理できます。提出時に現金で支払ってもいいのですが、実際に質問者さんの銀行口座から自動落ちされるのは先のことになりますから未払金で処理しておいて実際のクレジットでの決済日以降に会社から現金で受け取れば高額商品であっても問題は生じません。
購入代金の明細は、たとえばネットでしか購入できない商品で支払手段がクレジットカードに限定されているのでしたら、そのサイトをハードコピーされて、このような理由でクレジットカードを利用せざるを得なかったと書面に補記されておかれますと後日分かりやすいです。
会社の借入金とは通常は銀行から資金を融資して貰うことです。資金(現金預金)が増加する訳ではありませんから借入金で処理する方法は間違いです。
この回答で疑問点や分かり難い点がございましたら質問者さんの返信を利用して書いて頂ければと思います。その際、オプションを「回答受付中にコメント・トラックバックを表示する」に変更して下さいますと、コメント欄を利用して補足が容易にできます。
大変分かりやすく説明していただき助かりました。
ありがとうございます。
参考になりました。
ありがとうございます。