新規発行は有効期限も残りがだいぶあったのでもったいなく、変更手続きのみしてあります。
(4ページ目に姓が変わったと記入してある。)
その状況で、オンラインビザを取得する際、姓の所は旧姓を記入するのでしょうか。それとも新姓を記入するのでしょうか。
(例:旧姓=山田 新姓=鈴木 オンラインビザの姓を記入する欄は? 山田?鈴木?)
経験のある方や詳しい方、教えてください。
よろしくお願いいたします。
新しく変更記載された現在の姓名、顔写真、(多分旧姓の)署名の3点を正式なIDとします。
観光ビザ(と仮定して)、航空券、海外旅行傷害保険等の被保険者等の姓はすべて新しい姓を記入します。
署名(サイン)についてですが、日本国内で加入する旅行傷害保険は新しい姓ですが、海外では旧姓だろうがニックネームだろうがかまいません。パスポートに記載されたもの第一に捉えますので、ビザや入国カードの署名欄はパスポートと同じ旧姓の署名でして下さい。(鈴木さんの署名が『山田』でも良いのです)日本ではありえないと思われるでしょうが。
実際問題として
1)入国審査等はパスポートの顔写真のページをメインに確認しますので、変更された注意書き(SEE Page XX)を係官が見落としやすい。その都度『結婚により変更しました!』と一々説明する手間がかかります。 時には『何故変わったのか?』と、突っ込まれることもあります。『結婚して変わりました。ハネムーンです。』とにっこり笑って答えれば大丈夫ですよ。ご主人も側にいらっしゃるので。(これが一人旅だとアメリカでは特に怪しまれますが)
2)クレジットカード、トラベラーズチェックの問題。 旧姓のカードを使うことはほぼ難しいです。公的には旧姓の人物は戸籍上存在しないわけですから、パスポートの旧姓を見せて、新姓に変わったことを説明しても怪しまれ、扱いを拒否されると思ってください。もっとも顔写真入の暗証番号入力タイプだとパスポートの確認をしない場合もあり、(国や店、店員の気質、商品の金額によってまちまちですが)使えることもあります。(英語力で押し切って使った人がいました。) トラベラーチェックはご主人の名前で作成した方が簡単確実です。
入籍した上で旧姓のパスポートで海外旅行をする際の問題点は、もし海外でパスポートの盗難・紛失にあった場合、再発行が極端に面倒、一時帰国証明すら時間がかかる点です。なぜなら旧姓の戸籍は抹消されている(はず)なので、出国の際の人物と帰国の際の人物が同一である事を証明する書類の確認に手間を取られます。滞在延長・飛行機代など思わぬ出費となることもありますので(本回答とは話がそれますが)ご注意下さい。
ビザは国によっても必要な条件が違いますので、
この際、電話等で問い合わせされたらどうでしょうか?
観光ビザで短期なのでしょうか?
・飛行機の搭乗券の名前
・トラベラーズチェック(妻が使わないなら関係ない)
の名前も関係してくるはずなので事前に調べておいたほうが
良いと思います。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1360134
2つは、署名がある旧姓でないと駄目なようですね。
このあたりも調べたほうがいいです。
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これから結婚する人へ
実は、旧姓のまま有効期限まで使い続けることができます。
予約等はすべて旧姓でとらないと駄目ですが、それだけで
すみます。ビザが必要な場合は、必要な書類が
パスポートだけなら旧姓で取れると思います。
ありがとうございます。
新しく変更記載された現在の姓名、顔写真、(多分旧姓の)署名の3点を正式なIDとします。
観光ビザ(と仮定して)、航空券、海外旅行傷害保険等の被保険者等の姓はすべて新しい姓を記入します。
署名(サイン)についてですが、日本国内で加入する旅行傷害保険は新しい姓ですが、海外では旧姓だろうがニックネームだろうがかまいません。パスポートに記載されたもの第一に捉えますので、ビザや入国カードの署名欄はパスポートと同じ旧姓の署名でして下さい。(鈴木さんの署名が『山田』でも良いのです)日本ではありえないと思われるでしょうが。
実際問題として
1)入国審査等はパスポートの顔写真のページをメインに確認しますので、変更された注意書き(SEE Page XX)を係官が見落としやすい。その都度『結婚により変更しました!』と一々説明する手間がかかります。 時には『何故変わったのか?』と、突っ込まれることもあります。『結婚して変わりました。ハネムーンです。』とにっこり笑って答えれば大丈夫ですよ。ご主人も側にいらっしゃるので。(これが一人旅だとアメリカでは特に怪しまれますが)
2)クレジットカード、トラベラーズチェックの問題。 旧姓のカードを使うことはほぼ難しいです。公的には旧姓の人物は戸籍上存在しないわけですから、パスポートの旧姓を見せて、新姓に変わったことを説明しても怪しまれ、扱いを拒否されると思ってください。もっとも顔写真入の暗証番号入力タイプだとパスポートの確認をしない場合もあり、(国や店、店員の気質、商品の金額によってまちまちですが)使えることもあります。(英語力で押し切って使った人がいました。) トラベラーチェックはご主人の名前で作成した方が簡単確実です。
入籍した上で旧姓のパスポートで海外旅行をする際の問題点は、もし海外でパスポートの盗難・紛失にあった場合、再発行が極端に面倒、一時帰国証明すら時間がかかる点です。なぜなら旧姓の戸籍は抹消されている(はず)なので、出国の際の人物と帰国の際の人物が同一である事を証明する書類の確認に手間を取られます。滞在延長・飛行機代など思わぬ出費となることもありますので(本回答とは話がそれますが)ご注意下さい。
詳しく教えていただき、ありがとうございます。
特に紛失しないよう気をつけます。
航空会社へ確認したところ、やはり新姓で記入とのことでした。
サインだけは気をつけないといけませんね。
ちょっと書き方が悪くて誤解されるかもしれないので補足説明させてください。(コメント欄が開いてないので此方にて失礼します。ポイント不要です。)
『入籍した上で旧姓のパスポート、、、』のくだりはKUROXさんの最後のコメントについての補足です。elsさんには横道にそれた話になって失礼しました。この点誤解されたのではないかとお詫び申し上げます。
elsさんは入籍後、旧姓・山田を鈴木に記載変更した正規の『鈴木』のパスポートでの出入国ですから全く問題ありません。海外でパスポートを紛失しても日本の戸籍データも『鈴木』なので領事館や大使館ではその日のうちに一時帰国証明が取れるでしょうし、これが本来の正しいやり方です。
KUROXさんのご提案のように入籍後に戸籍上存在しない『山田』の(正式にはすみやかに返納、又は名義変更しなければならないパスポート)で日本を出国し、無事に『山田』で帰国できれば表面上何の不都合も見つかりませんが、海外で『山田』のパスポートを紛失すると、戸籍上削除された『山田』のパスポートを作成する手段が大変なんです。新たに『鈴木』のパスポートを海外で新規作成し帰国する形となるので、除籍データーの確認、免許証や他のIDの提出等、大変なことになります。出入国データも出国時=山田、帰国時=鈴木とおかしなことになりますので法務省も絡んできます。外務省からも注意を受けます。
ですから『これから結婚しようとする方』がパスポートの残存を有効活用したいならば、
1)入籍せずに新婚旅行を済ませ、帰国後に入籍する。夫婦別姓の形での旅行ですが、海外ではこのパターンも多いので入国審査も家族として二人一緒に受けることが出来ます。
2)elsさんのように入籍後、きちんとパスポートの旧姓を新姓に記載変更する、または(お金がかかるが)パスポートを返納し新規作成(姓も署名も新しく)する。
入籍したのに名義を変更しないパスポートが正規のIDとして通用するかどうか、実質的のみならず法的に問題が無いかどうか考えていただきたかったのです。
なるほど、やはり変更手続きを済ませておいて
間違いはなかったということですね。
安心しました。
詳しく教えていただき、ありがとうございます。
特に紛失しないよう気をつけます。
航空会社へ確認したところ、やはり新姓で記入とのことでした。
サインだけは気をつけないといけませんね。