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看護師として市民病院に勤務しています。
今度、夜勤手当(夜間看護従事者手当)を病院が削減しようとしているのですが、これは合法なのか教えてください。
勤務形態は変則二交代勤務(夜勤は21時から翌日の9:30まで)です。
よろしくおねがいします
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  • 状態:終了
  • 回答数:5 / 10件
  • 回答ポイント:100ポイント
  • 登録:2007-09-12 23:03:28
  • 終了:2007-09-19 23:05:55
  • カテゴリー:ビジネス・経営ビジネス・経営 医療・健康医療・健康

1 回答者:minkpa 2007-09-12 23:20:33 満足! 20ポイント

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%9...

労働基準法に抵触しない範囲の削減であれば合法です。

質問者:pamukan 2007-09-12 23:37:27

早速の回答ありがとうございます

示していただいたリンクを読み込みます

2 回答者:risa2007 2007-09-13 00:12:55 満足! 20ポイント

http://www.roudou.net/ki_zangyo.htm

これが労働基準法に定められた割合です。

これを下回らなければ、問題ありません。

これを下回っている場合は、労働基準監督署に相談してみてください。

病院に注意してもらえます。

質問者:pamukan 2007-09-13 06:25:42

回答ありがとうございます

そんな方法もありなんですね。

参考になりました

3 回答者:Second-house 2007-09-13 05:27:42 満足! 20ポイント

http://www.pref.aomori.lg.jp/reiki/reiki_honbun/ac00102331.html

条例がゆるすならしょうがない

質問者:pamukan 2007-09-13 06:26:27

回答ありがとうございます

条例を確認します

4 回答者:AND0 2007-09-13 00:20:11 満足! 20ポイント

合法違法に関係なく、市民病院の看護師は公務員扱いであり、団体交渉権もスト権もないと解釈されています。

http://medical.nikkeibp.co.jp/inc/mem/pub/blog/iryou2007s/200709...

(無料ですが会員登録が必要なので、読めなかったらごめんなさい)

待遇に不満があれば、辞めるしかないようです。

それで各地の市民病院で人員不足による病棟閉鎖が起きているのでしょうね。

質問者:pamukan 2007-09-13 06:27:22

回答ありがとうございます

最終的にはそうするしかないのですね

5 回答者:KUROX 2007-09-12 23:36:46 満足! 20ポイント

>■ 深夜業

>労働基準法に定める深夜業は、午後10時から午前5時まで

>の労働です。

>深夜業をさせる場合は、割増賃金を支払わなければなりませ

>んが、残業と違い三六協定は必要ありません。また、残業でな

>いレギュラーな時間として深夜勤務をする場合も割増賃金を支

>払わなければなりません。

http://homepage2.nifty.com/kskt/kyuuyokaisetu2.htm#■13

--------------

結果として「割増賃金」が支払われないのなら違法だと思います。

手当てという形でなくて、割増賃金分ついているなら問題ない

と思います。

>レギュラーな時間として深夜勤務をする場合も割増賃金を支

>払わなければなりません。

念のため、労働基準署あたりに、上記のことを確認して

いただきたく思います。

質問者:pamukan 2007-09-13 06:24:17

回答ありがとうございます

割増賃金がどうなっているかですね。

調べてみます

おとなり質問

この質問・回答へのコメント

夜勤手当が宿日直手当に相当するものなのか、
それとも通常の勤務で単に労働時間の一部が深夜時間帯になっているのかにもよると思います。


但し、賃金の減額を伴う労働条件の不利益変更は一般的には労働者等の同意が必要と聞いています。


詳しい事情をコメント欄などに書きこんでくださると助かります。
正確な通達が来ていないので、撤廃に対する理由は不明です。

組合に確認したところ、そういう話がでている、ということらしいです。

夜勤手当か宿直手当かですが、これは庶務に確認してみます

ありがとうございます
蛇足になりますが、、、
深夜勤務に対する労基法上の割増賃金が深夜手当という名称で支給される事はよくあります。
従って、深夜勤務時間に対して割増賃金が不足するような形での削減は違法となります。
計算した結果として割増分を下回らなければ、その点については合法です。

しかし、tokuさんが書かれているように、一方的な不利益変更は違法です。
現在の、その深夜手当も支給するという条件で労働契約が成立しており、片方の一方的な通告だけで契約変更する事はできません。

簡単に言えば、ある商品を10万円で買うという契約を結んでおきながら9万5千円しか払わない、と言っているのと同じ事です。
極めて問題です。

市に雇用されているからと言って単純に公務員かどうかは分からないのですが、ややこしい事は確かです。
公務員に準ずるのであれば、公務員法によって労基法の一部が無効になります。
ただ、私立であっても医療機関でストをうつ場合は、地方労働委員会への事前の届け出が必要となります。
回答ありがとうございます
なるほど
入職時の契約がどうなっているかの確認がひつようですね

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