調べてみてもわからなかったので教えて下さい。
・歩行者灯は、2mくらいの高さにあります。
・車両灯は、5mくらいの高さについています。
http://www.pref.toyama.jp/cms_cat_police/102040/kj00001531.html
本当はもっときちんと決まってるような気がしますが・・。
http://www.k5.dion.ne.jp/~teduka/gikai102.html
ここの議会での答弁で、
「歩行者用信号機の設置高につきましては、道路法の占用許可基準の適用があり、歩道部にあっては2.5メートル以上の高さで設置する必要があります。」
と述べられています。
道路法を調べてみると、(こちらは川崎市ですが)
1 占用の場所
(1) 占用物件の高さは、路面から5メートル以上とすること。ただし、既設電柱類に共架する場合その他技術上やむを得ずかつ道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれの少ない場合においては、4.5メートル以上、歩車道の区別のある道路の歩道上においては2.5メートル以上とすることができる。
とありました。
http://www.city.kawasaki.jp/16/16housei/home/reiki/reiki_honbun/...
つまり、信号機の設置高は道路法の占用許可基準によって定められているのではないでしょうか。
信号機の構造と高さは
道路交通法施行規則(昭和三十五年十二月三日総理府令第六十号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000060.html
の第四条で
「信号機の構造及び燈器の高さの基準は、別表第一のとおりとする。」
定められています
で、別表第一の図示では、車両用の横型灯器の場合は、地上から高さは五メートル以上
離すことになっているはずなのですが…
図まできちんと載っているサイトが見つからないです。
(電子政府のサイトでさえ図が省略されている?)
道路交通法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000060.html#1000000...
(信号機の構造等)
第四条 信号機の構造及び燈器の高さの基準は、別表第一のとおりとする。
2 信号機の燈器の性能は、次の各号に定めるとおりとする。
一 燈火は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては百五十メートル前方から識別できる光度を有すること。
二 燈火の光の発散角度は、左方、右方及び下方に、それぞれ四十五度以上のものであること。
三 太陽の光線その他周囲の光線によつて紛らわしい表示を生じやすいものでないこと。
別表第一 (第四条関係) 図?見あたりません。
ほかをさがしたところ
http://www14.cds.ne.jp/~signal/
のなんでも質問箱(登録必要)
長野県の交通信号機工事標準仕様書標準装柱図によれば
信号機下端で5.6mとなっています。
2.5~6m程度です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000060.html
場所によって異なります。
歩行者用信号機は3mぐらいが多いですが、函館朝市などでは5m以上の位置に取り付けられています。
http://trafficsignal.jp/~mori/index.htm
ここの 信号機→信号・信号機の疑問 Q5に、
>車両用灯器は地上から5m以上離して設置するよう法令で決まっています
>(県によっては5.5m以上など独自の基準を設けている場合があります)。
とあります。
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