15pt
決闘罪に関する件(けっとうざいにかんするけん;明治22年12月30日法律第34号)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%BA%E9%97%98%E7%BD%AA%E3%83%8...
15pt
http://www.ceres.dti.ne.jp/~chu/law/hori_256.htm
鉄道法はかなり古いのでいろいろあります。
第34条
制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ10円以下ノ科料ニ処ス
一 停車場其ノ他鉄道地内吸煙禁止ノ場所及吸煙禁止ノ車内ニ於イテ吸煙シタルトキ
二 婦人ノ為ニ接シタル待合所及車室等ニ男子妄(みだり)ニ立チ入リタルトキ
10円以下の科料。
婦人のための待合所。
第39条
車内、停車場其ノ他鉄道地内ニ於イテ発砲シタル者ハ30円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
発砲したら30円の罰金。
現在も罰金が10円とかのままなのは、なんだかマヌケですね(笑)
ありがとうございます。
15pt
小切手法第68条
朝鮮、台湾、樺太、関東州、南洋群島又ハ勅令ヲ以テ指定スル亜細亜洲ノ地域ニ於テ振出シ日本内地ニ於テ支払フベキ小切手ノ呈示期間ハ勅令ヲ以テ之ヲ伸長スルコトヲ得
http://q.hatena.ne.jp/1189779508
もう日本ではないところが多くあるのに、何故 改正しないんでしょうねぇ。
ありがとうございます。
15pt
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%BA%E9%97%98%E7%BD%AA%E3%83%8...
決闘罪ニ関スル件
100年以上前に出来た法律ですが、いまだに残っています。
まず、「決闘」という言葉に歴史を感じますね。
ありがとうございます。
15pt
http://kraft.cside3.jp/kawasaki-jichikihon.htm
神奈川県の川崎市自治基本条例なんですが、なぜか全文が「ですます調」です。
条例は普通「である」など言い切り型を使います。
市民が親しみやすくするために作ったらしいですが、おそらく日本で唯一の「ですます」条例です。
確かに、ですます調の条例は初めてみました。市民は親しみをもったのでしょうかね(笑)
ありがとうございます。
15pt
民法より
(同居、協力及び扶助の義務)
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
夫婦は同居しなければならないのです。つまり、単身赴任は違法行為なんです!(な、なんだってー!)
へぇ~、それでは、別居も民法に反しているのですね。
ありがとうございます。
15pt
岐阜県庁では、毎月「8」のつく日は、「早く家庭に帰る日」と定められているそうです。
http://www.gifukokutai2012.jp/staffdiary/staff/2007/05/18_343.ht...
条例で決められているとは、ユニークですね。
ありがとうございます。
20pt
えーと、
「罰金が安すぎる」
というのについては、「罰金等臨時措置法」というのがあって、金額が修正されています。
http://www.houko.com/00/01/S23/251.HTM
個別に法律を書き換えるより、一括して管理した方がいいや、ってことですね。
(でも、参照する方は大変です……)
「臘虎膃肭獣猟獲取締法」。
内容以前に読めません。
(ちなみに、らっこ・おっとせい猟獲取締法)
「陪審法ノ停止ニ関スル法律」。
http://www.ron.gr.jp/law/law/baisi_te.htm
「陪審法」、つまり陪審員がいる裁判を実施するための法律を、停止するためだけに作られた法律です。
陪審法そのものは廃止されたわけではなく、今でも存在していますが、この法律によってその効力が停止されています。
http://www.ron.gr.jp/law/law/baishin.htm((「死刑又ハ無期ノ懲役若ハ禁錮ニ該ル事件ハ之ヲ陪審ノ評議ニ付ス」だそうです。))
戦前には日本でも陪審員制の裁判があったのですが、第二次大戦下の国内情勢のために陪審員制が廃止……ではなく停止されたわけです。
「陪審法ハ今次ノ戦争終了後再施行スルモノトシ其ノ期日ハ各条ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム」
……とあるとおり、「今次ノ戦争」が終了したら陪審法が「勅令ヲ以テ」再施行されるはずだったのですが、今のところそうはなっていません。
(「今次ノ戦争」っていうのも曖昧な表現ですが、「勅令」っていう時点で現在の日本では不可能そうかも)
「教育基本法」。
「教育憲法」とも呼ばれる本法。法律としては珍しく前文があり、それ自体、教育というものの重要性を示している……と、大学の教育学部では言っていたものです。(平成18年に改正されましたが、前文は今でもあります)
「学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする」
自覚して相互の連携及び協力に務めないといけません。
「観光立国推進基本法」。
前文があります。(このことは教育学部では決して教えません)
「住民は、観光立国の意義に対する理解を深め、魅力ある観光地の形成に積極的な役割を果たすよう努めるものとする」
観光立国の意義について理解を深めて積極的な役割を果たすよう務めなきゃいけないみたいです。してますか?
ちなみに、minkpaさんの「小切手法」、何がおかしいかと言うと、日本の領土として
「朝鮮、台湾、樺太、関東州、南洋群島又ハ勅令ヲ以テ指定スル亜細亜洲ノ地域」
が含まれていて、それに対して「内地」という表現があることでしょう。
「勅令ヲ以テ之ヲ伸長スル」というのも、現在ではおよそありえない処理ですし。
戦前戦中の規定が今でも残っている、という意味でユニークなのでは。
たくさん挙げていただき、ありがとうございます。
やはり罰金は安いままではないんですね。この金額では痛くも痒くもありませんよね。
観光立国について理解を深めて積極的に努力する・・・こんなことが法律で定められているとは。初めて知りました。
小切手法は、その後詳しく調べていて理解できました。何故改正しないんでしょうねぇ。
15pt
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律
(昭和三十六年十一月十一日法律第二百十五号)
米軍駐留・在日米軍の設置により、アメリカ軍兵士によるレイプ・傷害事件、交通事故などが多数発生すると考えられていたため、被害者に金を渡して米兵事件を穏便に解決し占領政策を円滑に実行するためにこうした法律がつくられました。
給付金額はリンク先に書いてある通り、遺族給付はたったの20万円、葬祭給付金は5000円です。運良く特別遺族給付金がもらえたとしてもプラス5万円。
レイプされ殺されても、米兵は本国に戻って家族と安穏と暮らし、遺族には25万5千円しかもらえずそれっきりというのは安すぎるし理不尽だと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そういう政策を売国保守政治家たちは選択したということです。
占領軍は絶対的な存在でありどんな犠牲を払ってもそれを容認することで天皇制を維持するべきなんだという常識が通用していた時代にはそれで良かったのかもしれませんが、現在の常識からみるとユニークです。
日本の保守政治家の売国ぶりはこれにとどまらず、外国駐屯軍慰安施設等整備要綱を発して米兵に日本女性を慰安婦として提供していた事実も判明しています。GHQが命令で女を集めたというデマも流れていますが事実はそうではなく、政府の役人が国体護持のために自発的に女を貢いでいたのですね。池田首相は大蔵官僚だった当事「一億で純血が守れるなら安いものだ」とも言っていました。
特殊慰安施設協会 http://d.hatena.ne.jp/keyword/%c6%c3%bc%ec%b0%d6%b0%c2%bb%dc%c0%...
外国軍駐屯地における慰安施設の設置に関する内務省警保局長通牒 1945/08/18
外国駐屯軍慰安施設等整備要綱
1. 営業行為は一定の区域を限定して従来の取締標準にかかわらずこれを許可するものとす.
2. 前項の区域は警察署長に於いて之を設定するものとし,日本人の施設利用は之を禁ずるものとす.
3. 警察署長は左の営業については積極的に指導を行い設備の急速充実を図るものとする.性的慰安施設
飲食施設
娯楽場
4. 営業に必要な婦女子は,芸妓,公私娼妓,女給,酌婦,常習密売淫犯者を優先的に之を充足するものとする.
まあ「占領軍相手に接待で女を使ったのは事実だが、それで天皇制が戦後も維持できたんだからいいじゃないか」と考える右翼の方もいらっしゃるわけですが、現在の常識から考えるとユニークではないかと。
う~ん、現在の感覚とはずれていますが「ユニーク」という感覚ではないですね。こんな法律が残っているのは驚きですが。
ありがとうございます。
こんなことが法律になって残っているのですね・・・しかも懲役まで課せられるとは!おもしろいです。
ありがとうございます。