ハンディ型受信機を購入しました。

盗聴されてる音も聞けると聞いたのですが
関東で聞こえるような場所はありませんか?
知ってる方できれば詳しく教えてくれるとうれしいです。

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違法だったのですね^^; yorozuya2007072007/09/21 11:16:29

virtualさんありがとうございます。

情報を漏らすと違法だったのですね。

違法だったとはしりませんでした。

声聞けるよといわれ安易に考えてしまいました。

質問終了させていただきます。

そんな雑誌があったのですね yorozuya2007072007/09/21 11:11:50

なるほど ぜひ読んでみます

まず「それ系」専門雑誌を。 MASAX2007/09/20 18:36:10

詳しい場所などはもちろん答えるとアウトなのですが、

一般的情報としてはいわゆる無線系専門雑誌が出ているので、

そのような書籍をお求めになってください。

ラジオライフ

http://www.radiolife.com/RL-Online/index.html

ラジオライフ別冊「新・盗聴のすべて」

http://www.radiolife.com/RL-Online/articles/mook-book/shin-touch...

一般的傾向としては、

いわゆる「盗聴器」と呼ばれる物の電波&電源は非常に微弱ですので、

ある程度の知識がないと難しいのではないでしょうか?

ちなみに、 virtual2007/09/20 17:16:49

私が漏らした場合、私は無線従事者免許を所持しているので「無線通信の業務に従事する者」として第2項の罰則の方が適用されることになります。

よって、規約違反の質問としてこちらに通報しました。

規約違反質問・回答の通知

罰則の内容は以下のとおり virtual2007/09/20 16:33:03

http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/japanese/laws/d...

電 波 法

第九章 罰則

第百九条 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する

2 無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

これに回答すると電波法違反になります。 virtual2007/09/20 16:27:05

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html

第五十九条  何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項 又は第百六十四条第二項 の通信であるものを除く。第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない


要するに盗聴電波を勝手に見つけて傍受する事までは法的にセーフですが、その存在を第三者に知らせた時点で違法になります。

よってあなたの質問は他人に犯罪を教唆していることになります。

 

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