ボクは大型二種免許を所持しているのですが、条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されているのです。
これでは、20tなどの貨物を運転することが出来なくなったとの事なのでしょうか?
警察に聞いても、免許センターに聞いてくれと言われましたが、今はもう受付時間外のようで、不安なんです。
ちなみに、このアドレスを見ても、普通免許と大型二種免許の更新の違いと条件にしるされる記載方法の差が理解できませんでした。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm
今回のご回答でよく理解できました。
ただ、現場警察官がこれを理解できるかどうかが心配です。
中型が増えたので条件も増えたという事ですね。
よく理解できました。
有り難うございました。
中型の範囲が記されているのですね。
更新前の免許証が残っていれば比較できると思いますが、
ピンクの所持免許の欄で「普通」となっていたところが「中型」になっています。
URLでも示されていますし、写真でも「中型」と確認できます。
更新された結果、普通→中型になりましたが、新制度の中型とは違うので
区別のため8t限定の但し書きがされているだけです。
大型を持っているなら無関係なんで、この但し書きは事実上意味なしです。
今まで「普通」 となっていたのが
↓
更新で「中型」中型車は中型車(8t)に限る
と記述変更されただけです。
↑旧制度の普通免許に該当する区分
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/image/kubun_0...
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/image/kubun_3... (中型に一部食い込む形になる。)
貴殿の出したURLにも
※ 「中型車は中型車(8t)に限る」とは、車両総重量8t未満、最大積載量5t未満及び乗車定員10人以下に限った中型自動車を示します(法律施行前の普通免許で運転できる車の範囲と同じです。)。
と記載されていますよ。
中型が新設されたので、
中型の範囲を記載しただけに過ぎません。
今までの免許の取扱い
中型は8tに限定されるだけで、
大型が限定される訳では有りません。
載せられたURLの中程にも
「法律施行前の普通免許、大型免許を持っている方は、
運転できる車の範囲に変わりはありません。」と
明示されてます。
ボクのように大型免許や大型二種免許を所持している場合、普通や中型も消されていれば、疑問が起こらないわけですね。