http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
税金については、年収100万超で住民税がかかり103万超で国税の所得税が課税され、同時に夫の扶養控除が段階的に減額される事により、夫の所得税が高くなります。
通常は103万までは気にしなくとも大丈夫です。
(100万程度での住民税は非常に小さいため)
税法以外に、、
130万を超えると健保の扶養に入れなくなり、妻は自身が国保などに入らなければなりません。
同時に、はっきりは言えませんが、夫の社内規則により扶養手当などがなくなる可能性もあります。
各種控除とはなんでしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
税金については、年収100万超で住民税がかかり103万超で国税の所得税が課税され、同時に夫の扶養控除が段階的に減額される事により、夫の所得税が高くなります。
通常は103万までは気にしなくとも大丈夫です。
(100万程度での住民税は非常に小さいため)
税法以外に、、
130万を超えると健保の扶養に入れなくなり、妻は自身が国保などに入らなければなりません。
同時に、はっきりは言えませんが、夫の社内規則により扶養手当などがなくなる可能性もあります。
ありがとうございました。
http://q.apr25.ne.jp/ (dummy)
所得税の配偶者控除のことでしょうか。通常の給与所得者の場合、年間所得が103万円以下の家族について配偶者控除や扶養控除が受けられますが、超えた場合には扶養の対象からはずれyukikiyoさん本人の所得税および住民税がが増え、家族本人にも所得税および住民税が課税されます。また、さらに150万円程度の年収であれば健康保険や厚生年金といった社会保険も扶養対象から外れ、奥さん本人が加入する必要が発生します。
ありがとうごさいます。
一定の金額を超えた場合、税法上の扶養に入ることが出来なくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
所得金額が38万円を超えた場合、配偶者を扶養とすることは出来ません。
奥さんを扶養とした場合、旦那さんの所得金額から38万円が控除されます。
しかし、扶養にできないとなると、38万円の控除を受けられなくなります。
但し、配偶者には『配偶者特別控除』という枠があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
所得金額が38万円を超えた場合でも、76万円未満の場合、所得金額に応じて、一定の控除を受けることが出来ます。
76万円以上になると、控除は一切受けられなくなります。
そのため、奥さんの所得が出ると、税法上では控除を受けられなくなります。
そういった面で悪い影響が出る。ということだと思われます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。