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「年間の合計所得金額が38万円以下であること。」とは、すべての所得の合計を言います。
所得には給与所得、事業所得、不動産所得、配当所得、譲渡所得などがあります。
居ないとは思いますが、「自分で事業をやりながらどこかでも働いていて、
自分の所有する不動産物件を貸して家賃収入も得ている」などという人がいたら
事業、給与、不動産の全ての所得の合計です。
いわゆる「103万の壁」と言われているのは、このうちの給与所得しかない人の場合、
給与所得は給与所得控除があるので、それを控除する前だと103万になるということです。
なお、小規模企業共済や生命保険などの控除は(このほかにも社会保険料控除、医療費控除など)
年間所得合計額を計算した後に課税標準(つまり税率をかける前の金額)
を計算するための控除ですから、「年間所得合計額が38万円以下かどうか」
の判定の時には控除することはできません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi20...
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小規模企業共済があると言うことは、事業所得者ということですね。
給与所得者の場合は、給与所得控除額の65万円を引くので、103万円と言うことになります。
事業所得者であれば、給与所得控除額の65万円というのはありませんので、合計所得金額が38万円以下と言う条件だけになります。経費や控除を全て引いた所得が38万円以下になれば問題ありません。小規模企業共済や生命保険は、当然、事業所得から控除できます。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20040331mk21.htm
ありがとうございました。
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つまり、給与所得控除の65万円を入れて「年間の合計所得金額が38万円以下」の人は控除対象配偶者となるけれど、
給与所得控除の65万円+(小規模企業共済+生命保険などの保険料控除)を入れて「年間の合計所得金額が38万円以下」は控除対象配偶者になれるかどうかという話ですよね?
その方法で考えるとちょっとややこしいので、
一般的には、収入が103万以下か以上かでまず考えます
103万以下なら、質問のURL(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm)の先の2 控除対象配偶者の要件に該当するかどうかを考えます。
その次に、103万以上の収入がある人は質問のURLの先の4 その他の配偶者特別控除の適用(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm)が受けられるかどうかを考えます。
配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である者というのが条件です。
この所得金額というのは、給料や他の収入の合計から給与所得控除額などを引いたものをさします。
おっしゃっている社会保険料などその他控除を引いた後の金額は課税される所得金額といい、所得とはいいません。税金を計算するための基礎となる金額のことを言います。
なので、他の条件が当てはまっているならば
給与収入+配当収入+年金収入などの合計=収入金額等(年間収入)
ここから、給与や年金などの合計=基礎控除額の合計を引いたものが
その人の所得となります。
所得といえば、通常この基礎控除的なものを引いた額をさします。
給料で言えば103万の人の人は
収入=103万
所得=38万
となります。
すみません。一部わかりませんでした。
>この所得金額というのは、給料や他の収入の合計から給与所得控除額などを引いたものをさします。
「給与所得控除額など」ということですが、給与所得控除以外にはどのようなものがあるのでしょうか?
>給与収入+配当収入+年金収入などの合計=収入金額等(年間収入)
>ここから、給与や年金などの合計=基礎控除額の合計を引いたものがその人の所得となります。
「基礎控除額の合計」とは何を指すのでしょうか?
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http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1412445...
あくまでも収入が103万以下でないとだめです。
実際は収入が103万かどうかということではなく収入-経費(給与所得控除)=所得が38万以内なら
ご主人は配偶者控除を受けられるということです。
110万の人の給与所得控除額は65万ですから110万-65万=45万
となり配偶者控除は受けられません。
が、110万であればご主人の収入によっては配偶者特別控除は受けられますので、
配偶者特別控除がうけられるのなら、7万円(103万を超えて働いた分)もご主人とあなたの税金が増えるわけではありません。
この場合税金で稼いだ以上に取られることはありませんので、
問題になるのはご主人に扶養手当が支給されるかどうかだけです。
扶養手当は税金の扶養範囲内ということになっていないか?
もともとご主人に扶養手当というものがないのであれば103万の壁などは存在しません。
ありがとうございました。
なるほど。これが正解のようですね。
私は年間所得合計額と課税標準を
一緒に考えていたようです。
ありがとうございました。