家族が払っていくのか、遺産相続しなかった場合など…詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。よろしくお願いします。
3ヶ月以内に相続放棄手続きをすることをオススメします。
ただし、明らかに負債の方が大きい場合に限り、持ち家などの不動産があった場合、限定承認という方法も考えられます。
http://www.kazu4si.com/HP/iigonnsouzoku/soyougo/sikata.htm
注意すべき点は、相続放棄をしなければならないのは法定相続人たる人物全員だということです。
例えば、父親がなくなられた場合
その妻、子供、その両親(祖母)、兄弟 等が該当しますが、誰か一人でも手続きを怠ればその人に負債を含めた遺産が相続されることになります。
詳しくは下記のURLをご覧下さい。
http://www.ohtsukadai.com/souzoku/d_zero.html
遺産を相続すれば、相続した人が支払うことになります。
相続をしなければ、支払うことはありません。
ただ、保証人になっている人がいれば、その人が支払うことになりますが。
http://allabout.co.jp/finance/inheritance/closeup/CU20030925/
http://allabout.co.jp/finance/loan/closeup/CU20030923/index.htm
ご回答ありがとうございます。
URL大変参考になりました。
助かります。
3ヶ月以内に相続放棄手続きをすることをオススメします。
ただし、明らかに負債の方が大きい場合に限り、持ち家などの不動産があった場合、限定承認という方法も考えられます。
http://www.kazu4si.com/HP/iigonnsouzoku/soyougo/sikata.htm
注意すべき点は、相続放棄をしなければならないのは法定相続人たる人物全員だということです。
例えば、父親がなくなられた場合
その妻、子供、その両親(祖母)、兄弟 等が該当しますが、誰か一人でも手続きを怠ればその人に負債を含めた遺産が相続されることになります。
詳しくは下記のURLをご覧下さい。
http://www.ohtsukadai.com/souzoku/d_zero.html
ご回答ありがとうございます。
丁寧に教えていただいてとても有り難いです。
通常、相続をしたものが、借金も含めて全て払っていきます
ですので、目だった資産がなければ、いっそ相続放棄をするほうがいいと思います
こうすれば、もし自分で見つけることができなかった
借金・・・例えば町金やヤミ金、又は過去にその方にお金を貸したものですが・・・と誰かが訪ねてきても、支払い義務は一切ありません
相続の際に、借金の部分だけ放棄というのはできません
全てを放棄又は相続となります
http://q.hatena.ne.jp/1191333497
ご回答ありがとうございます。
相続放棄をしたらその後一切の支払い義務がなくなるというのはとても参考になりました。
ありがとうございます。
http://www.souzokuguide.com/limited/
基本的には3ヶ月以内に相続放棄または限定承認の手続きをしなかった場合、単純相続となり資産も負債も相続することになります。負債の総額がわからず、資産もある程度ある場合など限定承認を選択する方法もあると思いますが、限定承認は、相続放棄者を除く他の相続人全員がそろって行わなければならず、もし相続人の中で一人でも単純承認をした人がいる場合は、限定承認を選択することはできません。
ご回答ありがとうございます。
限定承認についてはあまり考慮していなかったので、大変参考になりました。
ご回答ありがとうございます。
丁寧に教えていただいてとても有り難いです。