省令によると
架空電線路についての条件は
21条より
必要な絶縁性能を有する電線またはケーブルを使い
25条より
接触または誘導作用により感電する恐れの無い高さ(通常予見できる程度)
27条には離隔がうたわれていますが特別高圧なので対象外
29条には接触断線の際に工作物植物等に感電火災を及ぼさない高さとあります。
よって架空電線路を施設する場所の環境条件から設置高さを検討することになると思われます。
以下抜粋です。
電気設備に関する技術基準を定める省令
(架空電線路からの静電誘導又は電磁誘導による感電の防止)
(架空電線及び地中電線の感電の防止)
第二十一条
低圧又は高圧の架空電線には、感電のおそれがないよう、使用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなければならない。ただし、通常予見される使用形態を考慮し、感電のおそれがない場合は、この限りでない。
(架空電線等の高さ)
第二十五条
架空電線、架空電力保安通信線及び架空電車線は、接触又は誘導作用による感電のおそれがなく、かつ、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。
2 支線は、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。
(架空電線路からの静電誘導又は電磁誘導による感電の防止)
第二十七条
特別高圧の架空電線路は、常時静電誘導作用により人による感知のおそれがないよう、地表上一メートルにおける電界強度が三キロボルト毎メートル以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
2 特別高圧の架空電線路は、電磁誘導作用により弱電流電線路(電力保安通信設備を除く。)を通じて人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。
3 電力保安通信設備は、架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。
(電線による他の工作物等への危険の防止)
第二十九条
電線路の電線又は電車線等は、他の工作物又は植物と接近し、又は交さする場合には、他の工作物又は植物を損傷するおそれがなく、かつ、接触、断線等によって生じる感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
で法令を入手可能です。
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