トイレおよび台所の改修工事が終盤に差し掛かったとこと、台風の襲来を受け、家屋が全壊してしまいました。台所の改修は終了し使用していましたが、トイレ部分はあと数日で完了というところでした。
こういった場合、当方としては業者側とどういった交渉をすべきなのか。また、現実にはどの程度の出費が必要となるのか。できれば、実例や法的根拠を示してご教授いただければと思います。
業者と取り交わした契約書を確認してください。
契約書中に不可抗力に関する条項があれば、その定めが適用されることになります。たとえば、「住宅リフォーム工事請負契約約款」(下記アドレス参照)を用いていたとすれば、第8条第2項の定めにより、原則として注文者が損害を負担する(つまりその時点までにかかった費用を業者に支払う)こととなります。
http://www.j-reform.com/shosiki/pdf/yakkan.pdf
特段の定めがなければ、民法第536条第1項により、引渡前の部分については費用を支払う必要はないように思われますが、この場では事案の詳細が分からないため、疑義があれば専門家への相談をお勧めいたします。
台風ですから、業者は関係ないでしょう。契約どおりに払いなさい。
文書による契約は交わしておりません。
不可抗力によって生じた損害を誰がどのように負担するのかが問題となっているわけで、当然業者は当事者となるのではないですか。
法的には修理出来た部分までを支払うことになるでしょう。
算定が難しいですが、修理規模が台所7、トイレ3だとしたら8割ぐらいは支払う必要があると思います。
実を言うと、私も台所部分の費用は支払う必要があるんじゃないかと考えていました。
しかし、もし同様のケースで違う結果になったという事例があれば、参考にさせていただきたいものです。
文書による契約は交わしていません。
よって、kyorenさんがおっっしゃる「特段の定めがなければ」に該当すると思います。ただ、台所部分については完了し、実際に使用していた状況を考えると、そこまでは引渡しがおこなわれているともとれるような気がします。