自作HPに関する質問です。


自分のHPに、映画などの画像を貼り付けることは著作権上どうなのでしょう?
例えば、自分の見た映画DVDを紹介しようとして、そのDVDのパッケージ画像などを他のサイトからとってきて貼るとかです。

これはやりたい放題やっていいこととは思いませんので、どのへんからがダメなのでしょう?
もし基準などがあれば教えて下さい。

なお、私がやろうとしているわけではないので、やめなさい!!みたいな教育は必要ないです(笑

宜しくお願いします。

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2007/10/25 15:24:02
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答6件)

id:MEI-ZA-YU No.1

回答回数4756ベストアンサー獲得回数767

ポイント50pt

これは本の場合ですが映画でも同様でしょう。

http://arena.nikkeibp.co.jp/article/col/20050920/113610/

>自分が読んだ本の感想をブログに書いたり、

オススメ本を紹介する書評サイトを作ったりするのはよくある話。

せっかくなら本の表紙画像も載せたほうが、

宣伝効果も上がってよさそうな気がするが、これは著作権侵害。

本の表紙には、イラストや写真がデザインされていることが多く、

一般に著作物として保護されるためだ。


>ただし、合法的に表紙を掲載できる方法もある。

例えば、「アマゾンジャパン」が提供している「アフィリエイト」と呼ばれる

販促プログラムに参加するのが一つ。

これに参加することで、同社が販促用に権利を保有している本の表紙画像を

利用することが可能だ。



参考に

http://q.hatena.ne.jp/1157044174

id:ryota11

なるほど。

アフィリエイトなぁ・・・。それだと、本当に宣伝用のものしか使えませんよね?

向こうが指定した画像しか。それだとなんか味が出ないというか・・・ってこともありますよね。

ただで紹介したいっていうんだから画像くらい使わせてやれよって感じです。

無料アフィリエイトですよ、いうなれば。


つまり、やはり勝手に画像とってきてバンバン貼ってたら怒られるんですね。

ありがとうございます。

2007/10/22 02:52:03
id:wen000 No.2

回答回数134ベストアンサー獲得回数8

ポイント50pt

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8

引用 - Wikipedia

一般に、適切な「引用」と認められるためには、

1. 文章の中で著作物を引用する必然性があること

2. 質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係にあること。引用を独立してそれだけの作品として使用することはできない。

3. 本文と引用部分が明らかに区別できること。例『段落を変える』『かぎかっこを使用する』

4. 引用元が公表された著作物であること

5. 出所を明示すること(著作権法第48条)

ということですので、まあパッケージくらいなら問題ないでしょうが、

本編の画像をたくさん使って、一言コメント、みたいなのになると法的にはまずいかと。

id:ryota11

ほぉ。

これによると、紹介したいって場合には、紹介する文をきちっと書いて、出所もちゃんと書いたうえで

イメージが湧きやすいようにどっかからとってきた画像を貼るのはアリってことですかねぇ。

ん~、なんだか微妙ですね。

ありがとうございます。

2007/10/22 02:54:40
id:Marine-Blue No.3

回答回数238ベストアンサー獲得回数12

ポイント50pt

パッケージなどの画像を紹介目的で掲載することは著作権上問題があっても黙認されるようです。

まぁ、当たり前と言えば当たり前か?売り上げに協力してくれる人を逮捕するなんて凄く勿体無い…。

http://www.gem.hi-ho.ne.jp/hika/essay/works/copylt.htm

id:ryota11

ほぉ!

やはりそうなんですよね!!

なぁんだ、じゃあいいんです。

その凄く勿体無くておかしなことが行われているのかと思いました。

世の中に絶望しなくて済みました。

2007/10/22 14:02:54
id:KUROX No.4

回答回数3542ベストアンサー獲得回数140

ポイント70pt

回答1と同じ見解です。

文章は結構、引用と言う路線で認められてるようですが

「映画などの画像を貼り付けることは著作権上どうなのでしょう?」

の画像に関しては、引用という概念が難しくて

結局、グレーか駄目です。裁判したら負ける確率のほうが高いです。

引用でなくて、転載という概念になってしまうようです。

画像に関しては、部分という概念が難しいですから。

全文引用は、引用と認められませんから、画像の場合は無理かと。

歌詞とかなら、引用でも、

http://www.jasrac.or.jp/park/work/work_2.html

が駄目だといってるので、トラぶらないためには避けたほうが良いでしょうね。

>紹介したいって場合には、紹介する文をきちっと書いて、出所もちゃんと書いたうえで

>イメージが湧きやすいようにどっかからとってきた画像を貼るのはアリってことですかねぇ。

だぶん無理だと思います。その画像を貼らなければ紹介文をかけないわけでもないので

必然性がないからです。この辺からもうすでに駄目です。

>アフィリエイトなぁ・・・。それだと、本当に宣伝用のものしか使えませんよね?

そうなんですが、画像をHPに合法的に貼りたいがために、アフィリエイトに入っている

人はいます。ここが、安全ラインです。

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:ryota11

ほうほう、とても分かりやすいです。

ありがとうございます。


ん~、要するにちゃんと連絡して許可をとればいいわけですね。

2007/10/25 15:19:25
id:markII No.5

回答回数744ベストアンサー獲得回数23

ポイント50pt

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9

引用または私的使用の範囲内であれば法的に著作権違反にはなりません。

私的使用を目的とした複製(第30条)

個人的に又は家庭内、或いはこれに準ずる限られた範囲内において使用する場合は、権利者の承諾を得なくても複製を行うことが出来る。

通常、HPに載せる場合は私的使用の範囲を超えてしまいますが、mixiのように観覧者を限定させている場合は私的使用の範囲となります。


引用(第32条)

公表された著作物は自由に引用して利用することが出来る。但しそれは公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道・批評・研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならないとされる。

法律上で言うと、使用する画像は「最低限必要な枚数のみ」にしなければいけません。

これは縮小解釈をすればパッケージ以外利用出来ないということになりますが、拡大解釈をすれば部分的な内容説明をするためにいくつもの内容画像を使用出来る、ということになります。

これに法的な境目というのは存在していませんので、個人の判断で行うしかありません。


ただし、他のサイトから取ってくる場合はまた状況が異なります。

画像は複製物であり、その作者の著作物である可能性があります。

例えば商品を写真に撮り、それをホームページに載せて販売することがありますが、その写真の一つ一つには著作権が存在しています。

それを無断でコピーして利用することは著作権違反にあたります。

id:ryota11

ん~、前半に関しては個人個人によって解釈が異なるのですね。

自分の判断でやって怒られたら、運が悪かったと・・そう思うしかないですね。

ありがとうございます。

2007/10/25 15:21:05
id:Madcap No.6

回答回数78ベストアンサー獲得回数2

ポイント120pt

アフィリエイトが今ほど盛んでなかった時期に本の紹介サイトを作りたいと思って調べた事があります。

結論としては、


商品のパッケージデザイン、タイトルのロゴデザイン、写真の著作権、人物が映っていれば肖像権…等々、さまざまな著作権の侵害になる為、たとえ自分で買った商品の写真でさえサイトにアップロードして誰でも閲覧できる状態に置くことは著作権の侵害になります。

紹介文をきちんと書いて、出所も書いても、完全にNGです。

ただ、著作権は現在では親告罪なので著作権者が訴えない限り違法行為ではありますが、罪に問われることはありません。(著作権を親告罪ではなく誰でも訴えることが出来るようにしようという動きがあって非常に怖いです)

商品の宣伝になるために「黙認」されているケースが多いだけです。


http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi13_qa.html

私的使用のための複製は自由であるという趣旨の規定がありますので(著作権法第30条)、会社などで作成する場合はともかく、みずからの趣味としてホームページなどを作成する場合には複製権の処理が必要ないように見受けますが、ホームページやブログは不特定多数の人からのアクセスが可能であり、またそれを予期して作成するものであるところから、「私的使用」の範疇を超えるものであって、権利者から複製の許諾をとらなければならないものと考えます。また、プロバイダーのサーバーにアップロードする際には送信可能化権が働きますのでこの処理も必要であることに注意してください。


http://cozylaw.com/copy/qa/g03.html

CDジャケットの絵、デザイン、写真などは著作物にあたる場合がほとんどでしょうから、本来は著作権者から許諾を得て利用すべきものです。

 映画のパンフレットや本の表紙なども同様です。たとえ非営利目的であってホームページでの掲載が法律的に自由であるわけではありません。

 タレントの肖像がでていれば肖像権に問題にもなりえます。

 ただし、実際に権利者が権利を主張してくるかどうかは別ですけれども。


http://www31.ocn.ne.jp/~jucccopyright/

営利目的の有無によって、ホームページの著作権保護の対象や内容が異なることはありません。ホームページに掲載するものが「著作物」の場合、著作権者の許諾を得なければ、原則的にすべて著作権侵害になります。「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と著作権法で定められていて、雑誌に掲載されている写真や記事は、ほぼ間違い無く「著作物」にあたりますので、通常は著作権侵害になると考えられます。誰もがアクセスできる環境のホームページに掲載した瞬間(アップロードした瞬間)に、著作権法に違反したことになります。

 雑誌社などが、宣伝になるので黙認するというケースは無いとは言いきれませんし、黙認しているのではなく、気づかないだけ、というのもあるでしょう。ですが、気づかれなければ問題が起きないので、やってしまってかまわない、といった論理は、空き巣やスリ、詐欺師の論理と同じです。

 もしホームページに他人の「著作物」を掲載したいのであれば、原則としてその「著作物」の著作権者の許諾を得ることが必要です。


http://arena.nikkeibp.co.jp/article/col/20050920/113610/

自分が読んだ本の感想をブログに書いたり、オススメ本を紹介する書評サイトを作ったりするのはよくある話。せっかくなら本の表紙画像も載せたほうが、宣伝効果も上がってよさそうな気がするが、これは著作権侵害。本の表紙には、イラストや写真がデザインされていることが多く、一般に著作物として保護されるためだ。

 ただし、合法的に表紙を掲載できる方法もある。例えば、「アマゾンジャパン」が提供している「アフィリエイト」と呼ばれる販促プログラムに参加するのが一つ。これに参加することで、同社が販促用に権利を保有している本の表紙画像を利用することが可能だ。


「どこまでOK?」迷ったときのネット著作権ハンドブック

「どこまでOK?」迷ったときのネット著作権ハンドブック

  • 作者: 植村 元雄
  • 出版社/メーカー: 翔泳社
  • メディア: 単行本

http://www.seshop.com/detail.asp?pid=6575&mode=spec

こんな本もあります。参考までに。

id:ryota11

なるほど。

よく分かりました。

度合いによるんでしょうね。

あと、商売目的でやりたい放題やっているわけでなければ、わざわざ訴えてくる人もいなさそうですよね。

ありがとうございます。

2007/10/25 15:22:25

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

トラックバック

  • 著作物等の参考サイトのまとめ -強調,引用,グループ化,画像などの要素 -- ごく簡単なHTMLの説明 サイトでの引用の方法 引用 - Wikipedia 引用について ホームページ安全講座  ネットワーク
「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません