就業規則を見ると、「退職願を6ヶ月以上前に出さないといけない」と規程されています。
個人的には、退職できるまでに期間があまりにも長いように思います。
このような就業規則は違法ではないのでしょうか?
それこそ、例えば、「退職願を5年前に出さないと退職できない」というような規程が有効になってしまっては、問題のように思うのですが、この期間に関して、法律や判例があったりするのでしょうか?
ご存知の方、ぜひ教えてください。
民法627条第1項
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し出をすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。」
しかし、書くのこと自体は違法ではないそうです。
でも、あくまで会社側で法的に拘束することができるのは2週間です。
ありがとうございます。
1の回答者様と同じく2週間ですね。
労働契約の場合は、労働者側からの解約申し入れの後
【2週間経過後】することによって契約は終了します。使用者の承諾は要りません。
(民法627条1項)
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/062.htm
>就業規則には退職に関する記述がされていて、通常は1ヶ月前に申し出ることが決められて
>いると思いますが、このような規定は無効であり、退職願いを出して2週間経過すればどん
>な場合でも自動的に退職となるのです。もちろん、使用者の合意があれば2週間を待たずに
>退職することができます。
>
>退職の際には辞表を提出するのが普通ですが、退職の申し出は文書で行わなければならない
>ということはなく口頭でも構いません。しかし、退職は重要な事項ですからできれば文書
>で行うべきでしょう。
通常1ヶ月と就業規則で書かれてるところが多いと私も思います。
でも、無効ですから従う必要はありません。
違法かどうかまではわかりませんが、1ヶ月と書いている就業規則は多いです。
2週間でさよならはできます。
やはり2週間ですか。ありがとうございます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E9%83%BD%E5%90%8...
労働慣習では、労働者からの一方的な労働契約解除を文書で申し出ることを「退職届」といい、完全自筆で文書を作成する場合と、会社に既定の様式が用意されている場合がある。これを提出すれば、労働法上14日後に労働契約の解除(解約)となる。月給制においては月の前半に退職を申し出た場合は当月末に、月の後半に退職を申し出た場合は翌月末に退職は成立し、年俸制のような「6ヶ月以上の期間をもって報酬を定めた雇用契約」においては3ヶ月後に退職が成立する。
「退職願を6ヶ月以上前に出さないといけない」と言うのは違法性があるように思います。
ありがとうございます。いずれにせよ、6ヶ月という規定は、あまり拘束力は無さそうですね。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1199257...
似たような質問を他で見つけたので。
ともあれ会社側にも引継ぎやなにやら都合がありますので、退職の相談はできるだけ早い方がいいということでしょう。
この場合の6ヶ月は、それだけあれば会社側としても区切りがつけられるだろうというある種の目安のようなものなのではないでしょうか。
ありがとうございます。
確かに、社会人として、引継ぎや、周囲に迷惑を掛けないことも大切だと思います。
しかしながら、それにしても6ヶ月は長いように思うのです。
本気で引継ぎをすれば、長くても1ヶ月くらいで引き継げないと、逆に組織としてはダメなようにも思います。
就業規則は違法ではありません。
その代わり強制力も無いのです。
6ヶ月と書いてあっても、3ヶ月前の通知でもやめることが出来ます。
会社としては「なるべく6ヶ月前に出すように」という意味で規則を作っているにすぎません。
もし、「5ヶ月前だから退職願を受理しない」など会社が言ってきたら、それは違法です。
どうしても仕方の無い理由があれば1日前だって辞めることが出来ます。
そうなのですか。ありがとうございます。
http://tenshoku.mynavi.jp/job/resq/01_01.cfm
民法上は2週間前に退職を申し出ればよい
しかし、「退職願は1カ月前までに提出する」とする就業規則上の定めも
必ずしも無効とは言い切れない。
従業員を不当に拘束しない範囲内であれば、退職願の提出期限を2週間より長くした就業規則の定めも有効とした裁判例もあります(昭37.4.23浦和地裁熊谷支部決定)
病気等でどうしても続けられそうにない場合は逆に2週間より早く辞めるケースも
あるでしょうし、半年ぐらい仕事を引き継いでから辞める場合もあるとして
会社の状況と個人の主張の真中あたりを話し合いで決めるという形になると思います
退職願を6ヶ月以上前に出さないといけないと規則がある会社なら
早めに辞めたいということを言っておいたほうがよさそうですね。
半年はいないとしても2週間で良い形では辞めれなそうかなというのが個人の感想です
ありがとうございます。
とても参考になりました。
就業規則にどのように書かれていようと、法律が優先することは言うまでもありません。
民法の雇用契約の条項を適用すれば、会社の意思に関係なく、あなたの意思だけで2週間で雇用契約を打ち切る=会社を退職することができます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%87%E7%94%A8
ご質問の件ですが、就業規則の「○○までに退職願を提出」の規定を定めた法律はありません。(労働基準法にもない)就業規則は労働基準監督署に提出することになっていますが、法令に違反した規定がない限り、基本的に問題なく受理するようです。(もっとも違反規定があったとしても、法令に違反する規定は無効になるだけ)
また、労働基準監督署に提出するとき、労働者の過半数の代表者の意見を添付することになっていますが、反対意見であっても問題ありません。
つまり、就業規則とは法令の範囲内で会社が社員の就業について定めたルールであって、あなたがその会社で働く意思がある限り従ったほうがいいのでしょうが、辞めるのであれば法的拘束力のない就業規則の規定に従う必要はありません。
ただし、その場合、円満退職とはいかないでしょうから、会社から嫌がらせを受ける可能性があることは覚悟しておいた方がいいでしょう。まあ、なんとかなりますが。
ありがとうございます。
皆様からの回答で、就業規則にある「退職までの期間」に、それほどの拘束力が無いことが分かりました。
とても参考になりました。
あきらかに会社側に都合の良いおかしなルールです。
そんな会社の名前は晒した方がいいです。
応援してます。
ありがとうございます。
しかしながら、そこまですることはないと思いますが・・・。
>本気で引継ぎをすれば、長くても1ヶ月くらいで引き継げないと、逆に組織としてはダメなよ
>うにも思います。
引継ぎがうまく出来るか出来ないかは、会社の問題であって、
退職者本人の責任とは成りえませんと労働基準監督署で聞きました(汗)。
6ヶ月の件ですが、労働基準監督署に電話でも聞けば、違法かどうかは
教えてくれると思います。違法なら、指導してもらうことも可能です。
あくまで指導なので、会社にその規則は違法ですと告げるだけになると
おもいます。あとは会社次第でしょうね。
>どうしても仕方の無い理由があれば1日前だって辞めることが出来ます。
2週間に有給休暇を割り当てるとかは合法ラインでOKなはずです。
まあ、出勤しなかったら無断欠勤になって、・・解雇にしてくれると
思います。辞めるときだけですね、労働者の権利のほうが強いのは。
欠勤の条件も就業規則で確認しておいたほうがよさそうに思えます。
何日連続して欠勤したら、診断書がいるとか・・。休職規定とか。
病気になったら、あっさり解雇通告されそうな感じもするので。
解雇するほうは、1ヶ月分の給料を保証するか、1ヶ月前に
正当な理由を告げれば解雇できます。
引継ぎの問題もありますが、
慣習で1ヶ月となってるのは、このあたりの理由かもしれません。
ありがとうございます。
やはり辞めるとしても、円滑に辞めるというのが基本だと思いますので、その方向で考えられたらいいですよね。
違反です。即刻辞めても問題ありません。逆に、会社が労働者を解雇するときは、1ヶ月以上前に通知をしなければならない規定はあります。(それができないときは賃金を払わねばなりません)
ありがとうございます。
法律上のことは、理解されたと思います。
「6か月前に」というのは、会社の内規でその仕事内容や引継ぎにそれだけかけたいということではないでしょうか?
後任者を探して採用を決めるまでの時間と後継者への指導などに必要と考えてのこと。
または、その会社の組織や様々な制度上十分な期間がほしいのではないでしょうか。
しかし、希望の退職日を決めたら、その前に有給休暇を使うか会社に買い取ってもらいましょう。
退職を申し出る(退職希望日を明らかにする)
↓
二週間より前は、労働継続
↓
有給休暇を消化する
↓
退職日を迎える
以下のサイトが役に立つと思います。
失業保険のもらいかた
http://www.1sitsugyou.com/basic/tokuteisikaku.htm
あまり会社に遠慮せず、そして円満に退職されることをお祈りします。
ありがとうございます。
基本的に
法律>労働協約>就業規則 です
法律に反する労働協約、就業規則は無効ですし
労働協約に反する就業規則は無効です。
弊社も会社側が退職時の一か月前に退職届を出すよう就業規則に記載させてくれと協議したことがあります。
組合としてはその就業規則に違反しても法的には罰せないことを確認の上認めたことがあります。
ありがとうございます。
私も退職するにあたっては同様の悩みがありました。
「3ヶ月前に」という記載でしたが、色々調べて、皆さんの回答の様な知識を身につけてから
人事との話し合いに臨みました。
人事担当はベテランなので、こちらの知識の度合いを見て、うまく話を切り替えてきます。
相手が間違っている事(就業規則よりも方が優先する事)をしっかり指摘して、ごまかされない様にしました。
結局は1月末に退職したい旨を伝えて、3月末に退職となりました。
派遣先での勤務でしたので引継ぎについては派遣先と調整しました。
引継ぎスケジュールを提示して、有給消化を含めても2ヶ月で足りる事を
きちんと説明しました。
長年働いていて代替要員が立てられない様な場合は
もう少しかかるかもしれません。
希望を伝えた上で、良く話をする事が大事です。
引継ぎ相手の立場になって考えると、ちょうど良い退職時期も見えてくるのでは無いかと思います。
ありがとうございます。
皆さんが答えてらっしゃいますが、
1.民法上は2週間で契約解除可能(労働契約に限らず、契約一般事)
2.労働基準法で使用者が労働者を解雇するときは30日前予告(労働契約を使用者から解除する場合。横領等による重責解雇は除外)
※解雇予告手当支払で短縮可能
3.就業規則はあくまでも使用者が勝手に決める規則なので、法律があればその方が有効(というか法に反する部分は無効)
ということです、KUROXさんのお答えが一番整理されてるように思います。
「この就業規則は(明確に)違法じゃないけど、常識的にとても変だよね」ということになります。
労働者側からの契約解除ならば、実勢的には就業規則では2週間から1か月の予告を要すというのがが多いように思います。
引き継ぎ期間をそれにプラスするにしても実質2ヶ月くらいが限度(かつ、その中で有給消化)でしょう。
立つ鳥跡を濁さずともいいますし、なるべく円満に退職することで同僚や上司部下の関係から1対1の
よき大人の関係に進むこともあるかと思います。
よく熟考されて、決めたら後には引かない、ただし退職願を出す前に上長とよくよく話をされることを強くおすすめします。
その中でスケジュールも詰まります。
退職願の日付なんて、出すまではなんとでもなりますから。(出してしまえばそれがずべてですよ)
ありがとうございます。
就業規則は会社の規定であって、法的には2週間前に辞職を会社側に告知すれば認められます。
就業規則は労働条件を画一的に設定することにより労働者に対する処遇を公平かつ明確に、事業経営
を効率的に行うために必要となるものであり、その事業場における労働条件の最低基準となるけれども、
これの作成に当たっては、労働者から意見聴取が必要とされているが、その同意は求められておらず、
使用者が一方的に作成できるものであるので、あくまで会社独自で決められたものです。
民法で労働者は守られていますから、6ヶ月も待たなくても退職は出来ると思います。
一番確実なのは、人事課や労働基準監督所で確認するといいといいと思いますよ。
ありがとうございます。
会社は社内規定、就業規則等作成する必要があるので、用意はするでしょうが、もちろんそのルールに従って動くということになるのでしょうが、辞職の意思はできる限り前に伝えてもらいたいというのが本音ではないでしょうか。簡単に後任が見つからないケースもあるでしょうし、辞めるのは本人の勝手と言えば勝手でしょうが、引き際の礼儀っていうのはあってしかるべきだと思います。二週間、あるいは一か月前に伝えておけば法的には問題ないとしても、法律とは違う部分で社会人として空気を読まなければいけないじゃないかなと思います。
逆のケースで明日にでも来なくなって欲しいというパターンも現実的にはあるかもしおれないし、どんなことでもするから辞めないで欲しいというのもあるでしょうし、だからこそ自分自身のおかれている立場や後任の状況などを考えるべきなのかなと思います。最後って本当に大事だと思うから。
ありがとうございます。
別のサイトでも同様の質問がありましたが…以下内容抜粋。↓
2週間前に退職の意思表示をおこなうというのは、民法の規定です。
ただし、民法というのは原則が任意法規であり、別段の定めをすることができるようです。
この民法でいうで別段の定めとは、今回でいう「退職届は6ヶ月以上前に持ってくること」にあたるのではないでしょうか?
一方、労働基準法には解雇に関しての規定はありますが、退職に関して別段規定はないようです。(退職時の証明に関してはありますが…)
ちなみに就業規則は労働基準法の規定ですが、就業規則は労働基準法に勝てません。なので、労働基準法に反する規定は労働基準法の規定で置き換えられることになります。又、就業規則は契約書の一部のようなもので、また就業規則は周知義務があります。
ちなみに、別に従わずに退職することも出来ないわけではありません。ですが、この場合これによって損害が生じた場合に、損害賠償請求なんてことになりえます。労働基準法上でも、実際に生じた損害を、請求することは禁じていません。
と、いう感じみたいです…もしよければ労働基準監督署に問い合わせて見るとよいかと思われます。
連投すいません…。ちなみに判例として、
【参考判例】
高野メリヤス事件(東京地裁・昭和51年10月29日・判決)
プラスエンジニアリング事件(東京地裁・平成13年9月10日・判決)
があるようです。
なるほど。法的には2週間ですか。
では、6ヶ月とはお願いベースの任意規定に近いモノですかね。