展覧会のレポや、美術についての文章をblogに書く際、

絵画等の古美術品の画像をblogに掲載することは
著作権的に大丈夫なのかそうでないのかを教えて下さい。
他の人のblogで、掲載しながら論じてらっしゃるのをよく見かけます。
大丈夫なら、ぜひ自分もしてみたいのですが。

画像の出典としては、図録や画集からのスキャンで、
具体的には、江戸~明治・昭和辺りの日本美術、
或いは19~20世紀の西洋美術(デザイン含む)です。

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  • 1人3回まで
  • 登録:
  • 終了:2007/11/06 23:10:03
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回答3件)

id:MEI-ZA-YU No.1

回答回数4756ベストアンサー獲得回数767

ポイント27pt

作者の死後、50年(60年)を経てないものは違反です。 


ここの一番下参照  ↓

http://www.jmca.net/booky/takeshita/miya29.html

>絵画に関しては、作者の死後、50年を経たものについては、

著作権は無くなります。人類共通の財産となります。

ただし、日本は第二次大戦敗戦国なので、連合国側の絵画に関しては、

作者の死後50年ではなく、60年半を経なければ、自由にならない、

というペナルティがあります。

日本で使用する場合は、画家の出身が、連合国側であったか、

そうでなかったかで、注意が必要。


http://news.braina.com/2005/1014/judge_20051014_001____.html

id:shoku-in

ありがとうございます。死後50年だと、大抵のばあい大丈夫そうですね。

とても解りやすい記述のurlでした。

しかし、こんなところにまで第二次世界大戦云々があるとは、ちょっとびっくりです。


**

絵画写真に創造性がない故著作権が存在しないのはわかるのですが、

工芸作品や、(質問文に書き忘れたのですが)仏像など立体作品の写真の利用についてはどうなっているのでしょうか。

2007/10/31 01:50:16
id:WATAO71 No.2

回答回数319ベストアンサー獲得回数17

ポイント26pt

著作権法の解釈は様々ですが、現在までの判例で結論を出しますと違法にはなりません。

1の方の公売オークションの件については、原告側が訴状を取り下げています。

http://ootsuka.livedoor.biz/archives/50249342.html


絵画を写真に撮り、それを掲載して批評する行為は著作権上認められている「引用の範囲」であり、著作権違反にはなりません。

ただし、引用の条件である「引用元」などの表記は必須です。


美術館で撮影した場合は「○○美術館で撮影した作者○○の絵画○○」

書籍からスキャンする場合は「○○会社発行の書籍○○に掲載の絵画○○を引用」

といった感じです。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9#.E8.91....

引用(第32条)

公表された著作物は自由に引用して利用することが出来る。但しそれは公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道・批評・研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならないとされる。

工芸品についても同様です。

id:shoku-in

ありがとうございます。

そういえば美術館や博物館で撮った写真もあるのだった!

そちらもアップしていいのか疑問に思っていたので助かりました。

2007/10/31 10:05:58
id:MEI-ZA-YU No.3

回答回数4756ベストアンサー獲得回数767

ポイント27pt

仏像、彫刻でも権利者の許諾が必要です。

(ただし、古いものが多いのでほとんどOKですが・・・)


ここの中ほど参照 ↓

http://our-hiking.seesaa.net/article/35839156.html

>☆本やパンフレットから取り込んだ絵画や彫刻の写真は?

⇒有名な仏像であれば現代の名工作以外は保護期間を過ぎていて

著作権法的には利用自由。

絵画の場合はそれを撮影した写真に著作権は発生しないとされいるが、

奥行きがある仏像、彫刻は写真撮影者に表現に創作性が生まれるので、

再利用には撮影者などの権利者の許諾が必要。

id:shoku-in

ありがとうございます。

またまた素敵にまとまったページですね。

ただ、著作権・プライバシー相談室(ASK ACCS)が閉鎖中でちょっと悲しい。


**

しかしわたしの頭が悪いせいか、なんかちょっとしっくりくるようなこないような。

でも積年の疑問が少しずつ解きほぐされていく感は気持ちいいです。ありがとうございます。


「引用の範囲」について、少しわからないところがあるのですが、

その「引用の範囲」云々で「引用もとの表記」というのは、

死後50年経過して著作権保護期間が過ぎた作品に関しても必要なのでしょうか。

それとも、それは著作権保護期間内のものに限ったことなのでしょうか。


仏像等立体作品の写真に関して著作権が発生し

その撮影者の死後50年が経過してから絵画と同じように画像を使用しても良くなるとすれば、

ごく一部の仏像写真家の作品以外は、撮影者のプロフィールなんて把握できないので

自分で撮った写真以外は使用しないほうがいいよ、ということでしょうか。


頭悪くてほんと申し訳ないです。

2007/10/31 10:30:46

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