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金融商品取引法170条「有利買付け等の表示の禁止」は、一般投資家を不公正な行為(特に証券会社などの取引業者)から守ることを目的とした法律です。
例えば、ある証券会社が株式などの有価証券を売り出す際に、その株式が100円程度の取引価格である場合に、「100円以上であとから買い取りますよ」と取られかねないよう表示をして、一般投資家に当該株式を魅力的にみせるような行為を禁止するものだと思います。
http://www.mof.go.jp/kankou/hyou/g488/488_b.pdf
27pt
私は100円で買いますといいふらせば、それ以上の値で買う人がでてきますよね?
もし、株価が待ったくわからない株があって
上場するとしよう
いくらで値をつけますか?
いくら用意しますか?
どうしてもほしい場合は他の情報がほしいですよね?
となると、掲示板でみんなが書いている額で購入検討しますよね。。
例えば、この株は今10万だけど、20万くらいの価値があるといえば
9万に下がったら買ったりしませんか?買いたくなりませんか?
そんな感じで、他人の意見に左右されて株価が変動するので禁止しています
買う気もないのに150円で!絶対買いだ!これでも安い!10万株買うぞ!といっていたら
初心者の投資家がかえるのは・・手を出す範囲が1000株程度だとすると
10万株の大口が150円で買うといってるならあがるかもしれない、
だったら自分は160円と値をつけますよね?
そういうことにならないために、
この人はいくらで購入するとかあの人はいくらでどれだけ買ったとか言いふらすのを禁止しています
http://money.infobank.co.jp/contents/Y200038.htm
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有利買付け等の表示の禁止とは、証券会社が行ってはならない禁止事項です。
有価証券の募集又は売出しに際し、不特定かつ多数の者に対し、これらの者の取得した有価証券について、自己又は他の者が特定額以上の価格で買い付けるとか、特定価額以上の価格で売り付けることを斡旋するとか又はそのような趣旨と誤認されるおそれのある表示をすることは禁じられています。
http://money.infobank.co.jp/contents/Y200038.htm
http://sisanunyou.dreamblog.jp/25/61/
簡単に言うと、証券会社が、この株を買ったらもっと高く買ってくれる人がいますよ、といって売ることです。
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